もっと詳しく分かる、追加30問の詳細診断
税務・会計/登記・法務手続き/相続・資産/債務・紛争/労務・社会保険/許認可・経営・知財・その他手続き——6つの項目ごとにあなたの状況を掘り下げると、「どのテーマから、どの専門家に相談するか」の優先順位がはっきり見えてきます。簡易診断の結果とあわせて読むと、最初の一歩がさらに迷わなくなります。
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ご利用にあたって:本診断は、困りごとの内容から相談先の目安を示す一般的な情報提供であり、個別の税務判断・法的判断を行うものではありません。申告の要否・期限、手続きの進め方、費用などは状況によって異なります。具体的な判断は、必ず各分野の専門家(士業)にご相談ください。提携サービスの紹介は「税理士ドットコム」と「アース司法書士事務所」の2件のみで、その他の分野は令和の総合商社への無料相談で専門家探しをご案内します。各サービスの内容・条件・費用の最新情報は、各サービスの公式案内でご確認ください。「比較参考(提携外)」と表示したサービスは提携先ではなく、リンクは設置していません。
相談先が分かれる根拠(法令・公的情報)
税理士の仕事は、法律で決まった独占業務です。税理士法第2条は、税理士業務を「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つと定め、同法第52条により、税理士・税理士法人でない者は税理士業務を行ってはならないとされています。そのため、確定申告書の作成や税務相談は税理士に相談するのが原則です(国税庁「税理士制度のQ&A」でも同様に説明されています)。
登記・供託の手続きは司法書士の仕事です。司法書士法第3条により、司法書士は登記・供託に関する手続きの代理や、法務局・裁判所等に提出する書類の作成などを行います。会社設立・変更の登記や不動産の名義変更は、司法書士への相談が中心になります。
官公署への書類は行政書士、労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の仕事です。行政書士は行政書士法に基づき、官公署に提出する書類の作成や提出手続きの代理などを行います(許認可申請など)。社会保険労務士は社会保険労務士法に基づき、労働・社会保険に関する書類の作成・提出代行や、労務管理に関する相談・指導を行います(就業規則や雇用まわりの相談など)。
法律事務全般は弁護士、会計監査は公認会計士の仕事です。弁護士は弁護士法に基づき法律事務全般を取り扱い、同法第72条により、弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件を取り扱うことが制限されています。債務の相談では金額によって窓口が変わる場合があり、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所で扱う訴訟の目的の価額が140万円を超えない民事事件等について代理業務ができます(法務省)。公認会計士は公認会計士法に基づき、財務書類の監査・証明(監査証明業務)を行います。
経営の診断・助言は中小企業診断士、表示登記の手続きは土地家屋調査士、特許庁への手続きは弁理士の領域です。中小企業診断士は、経営の診断・助言を行う国家資格です(独占業務ではありません)。土地家屋調査士は土地家屋調査士法に基づき、表示に関する登記の申請手続きの代理や、そのための測量を行います。弁理士は弁理士法に基づき、特許・実用新案・意匠・商標などについて特許庁への手続きの代理を行います。
出典:税理士法(e-Gov法令検索)/国税庁「税理士制度のQ&A」/司法書士法(e-Gov法令検索)/法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」/行政書士法/社会保険労務士法/弁護士法/公認会計士法/土地家屋調査士法/弁理士法(各法はe-Gov法令検索で確認)、確認日:2026-11-07
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