年末の建設現場では、工事の追い込みと一斉清掃が重なります。建設リサイクル法の届出は、この時期に絡んでくる手続きです。実は、清掃そのものではなく、清掃と一緒に進む解体や改修の工事が、届出の対象になるかどうかで段取りが変わります。
国土交通省の案内では、対象となる工事では、発注者は工事に着手する7日前までに、都道府県知事へ届け出る必要がある、と説明されています。さらに、対象になるかどうかは、資材の種類と工事の規模で決まります。つまり、年末の清掃の予定を立てる段階で、対象の判定を済ませておく話です。
この記事では、建設リサイクル法の届出を、対象になる規模と、特定建設資材の種類と、手続きの流れに分けて整理します。さらに、対象にならない工事の清掃でも役立つ、分別の型もまとめます。
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建設リサイクル法の届出は、先に結論
まず、結論です。建設リサイクル法の届出は、特定建設資材が使われている構造物の工事で、決められた規模以上のものが対象です。次に、届出をするのは発注者で、期限は工事着手の7日前までです。さらに、受注者は、分別解体等の計画を発注者へ説明し、工事では分別解体と再資源化を進めます。
国土交通省の案内では、発注者及び自主施工者は、都道府県知事への届出が義務付けられている、と説明されています。そのため、年末に解体や改修を伴う現場がある会社は、清掃の日程よりも先に、届出の期限から逆算して予定を組みます。
たとえば、年末の最終週に内装の解体を伴う改修が入っている現場では、清掃と解体を同じ週に置くと、届出の準備が後ろへ倒れます。一方、対象の判定を先に済ませた現場では、説明と契約と届出を、着手までの段取り表に入れられます。なお、清掃だけの現場は、この届出の対象にはなりません。
建設リサイクル法の届出で見る規模
まず、規模の基準は、工事の種類ごとに決まっています。国土交通省の案内では、建築物の解体工事は床面積の合計80平方メートル以上、建築物の新築・増築工事は床面積の合計500平方メートル以上とされています。次に、建築物の修繕・模様替等工事は請負代金の額1億円以上、建築物以外の工作物の工事は請負代金の額500万円以上です。
また、対象になるのは、特定建設資材が使われている構造物の工事です。国土交通省の案内では、特定建設資材として、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが挙がっています。そのため、規模と資材の両方を見て、対象かどうかを判定します。
たとえば、年末清掃に合わせて小規模な内装の直しをする場面では、規模の基準に届かない工事も多くあります。一方、倉庫の解体を年内に終える場面では、床面積の合計で基準を超える場合があります。つまり、建設リサイクル法の届出は、工事の名前ではなく、規模と資材で判定する手続きです。
年末一斉清掃と、届出の判定は分けて書きます
次に、現場の段取り表での書き方です。まず、清掃の行と、解体や改修の行を分けます。さらに、解体や改修の行には、規模と資材と、対象かどうかの判定を添えます。
別のサイトの仲間づくり部のコラム「建設業の安全衛生教育の進め方」では、雇い入れ時の教育で教える事項として「整理、整頓と清潔の保持」が挙がっていると書かれています。
一斉清掃は、この整理と整頓の延長にある作業です。なお、清掃の段取りと、届出の判定を同じ表で見る形にすると、教育の記録ともつながります。つまり、建設リサイクル法の届出は、現場の書類を分けて書くところから始まります。
また、対象にならない工事でも、清掃での分別は無駄になりません。たとえば、木くずと金属と紙を分けて出す型は、次の現場の分別解体の練習にもなります。そのため、対象外の現場でも、分別した記録は残しておきます。
建設リサイクル法の届出までの流れ
では、手続きの流れを分けます。はじめに、受注者は発注者に対し、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明します。次に、発注者と受注者が交わす契約書面では、分別解体等を明記します。そして、発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について届け出ます。
国土交通省の案内では、この流れが、説明、契約、届出、完了報告の順で示されています。完了の場面では、受注者は、リサイクル等が完了したときに、発注者へ書面で報告し、実施状況の記録を作成して保存します。なお、届出の期限は着手の日ではなく、着手の7日前までです。
説明
契約
届出
報告
さらに、年末は、届出の窓口も休みに入ります。そのため、期限の数え方は、休みの日を除くのではなく、着手の日から逆算して、窓口が開いている日までに届け出る段取りにします。たとえば、年明け早々に着手する工事では、届出は年内に済ませる予定に倒れます。
また、分別解体は、現場で資材の種類ごとに分けながら工事を進める形です。一気に壊して混ぜてしまう進め方は、この仕組みには合いません。そのため、清掃の分別置き場と、解体の分別の置き場は、場所と表示を分けて用意します。
分別の表示は、清掃の場面でも同じ型です
次に、現場での表示です。まず、置き場ごとに、資材の名前を大きく書きます。さらに、混ぜてはいけない組み合わせは、置き場の表示に添えます。
たとえば、年末の清掃では、事務所の紙ごみと、現場の木くずと、金属の端材が同じ日に出ます。一方、表示がない置き場では、夕方には混ざった山ができます。つまり、分別の成否は、置き場の表示でほぼ決まります。
なお、表示の言葉は、現場の誰にでも分かる言葉にします。新しい人が年末の助っ人で入る現場ほど、この表示が効きます。そのため、建設リサイクル法の届出の準備と、分別の表示の準備は、同じ週に進める形が向いています。
建設リサイクル法の届出でよくある質問
清掃だけでも、届出は要りますか、と聞かれます。答えは、清掃だけの作業は、対象工事には当たりません。解体や新築、修繕などの工事が絡むときに、規模と資材で判定します。
届出は、受注者が出しますか、という質問もあります。答えは、発注者が都道府県知事へ届け出ます。受注者は、計画の説明と、契約への明記と、完了の報告を担います。
規模は、敷地の広さで見ますか、とも聞かれます。答えは、解体と新築・増築は床面積の合計で、修繕・模様替等と工作物の工事は請負代金の額で見ます。判定に迷う工事は、届出の窓口で確認します。
建設リサイクル法の届出、今日からできる最初の一歩
まず、年末から年明けに着手する工事を、現場ごとに取り出します。次に、工事ごとに、規模と資材と、対象かどうかの判定を書きます。最後に、対象の工事は、着手の日から逆算して、説明と契約と届出の日を段取り表に入れます。
さらに、清掃の分別の置き場と表示も、同じ週に用意します。その積み重ねで、建設リサイクル法の届出は、着手の直前に慌てる手続きから、年末の段取り表にある手続きに変わっていきます。なお、浮いた時間は、現場の清掃そのものに回します。
また、判定の記録は、次の現場でも使えます。次に、規模の基準に近い工事が出たときは、記録を見てから窓口に聞く形にします。そのため、判定の型は、現場が替わってもぶれません。
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参考(外部サイト):国土交通省
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