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2026.10.19

個人に仕事を頼むとき、「条件」をメールで書いていますか?フリーランス法の最初の一歩

#フリーランス法#契約・外注#支払期日#条件明示#業務委託
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デザイナーさん、ライターさん、カメラマンさん。個人の方に仕事をお願いするとき、「じゃあ5万円でよろしく」と、口頭やチャットの一言で済ませていませんか。

2024年11月から、いわゆるフリーランス法が施行され、仕事の条件を、きちんと文字で伝えることが求められるようになりました。大きな会社だけの話ではなく、小さな会社が個人に仕事を頼むときにも関わります。今日は、その最初の一歩だけを説明します。

先に結論:条件は「メールでOK」、でも必ず文字で

以下は、ざっくりしたイメージです。細かい要件は、公正取引委員会・厚生労働省の資料で確認してください。

メールに何を書く? ライターさんに5万円で頼む場合

このくらいなら、メールの5行で終わります。大事なのは、相手に何をいつまでにお願いして、いくら、いつ払うのかが、あとから見て誰でもわかることです。

  1. 1依頼のメールに、仕事の内容・納期・報酬を書く
  2. 2支払期日と支払方法を書く
  3. 3相手の返信(OK)をとっておく
  4. 4変更があったら、また文字で残す

支払期日の「60日」ってなに?

報酬は、仕事の成果物を受け取った日から60日以内の、できるだけ短い期間で支払う、というルールがあります(従業員を使う会社などが発注する場合)。「月末締め翌月末払い」なら、おおむね収まる形です。ただし日付の数え方は「受け取った日」からなので、締め日がずれる場合は確認しましょう。

書いておくと安心なこと
  • 仕事の内容と範囲
  • 納期
  • 報酬の額(税込か税別か)
  • 支払期日と方法
  • 修正の回数や範囲
書かないとモメやすいこと
  • 「ちょっと直して」の無限修正
  • 報酬の追加・減額の口約束
  • 支払いの時期があいまい
  • 納品物の使い方の範囲
契約書がなくても、まず「メール1通」

契約書をいきなり整えるのは大変です。まずは、仕事を頼むときのメールの型(テンプレート)を1つ作って、毎回コピーして使うだけで、トラブルがぐっと減ります。

明示する項目の一覧

メールに書く項目は、おおまかに次のとおりです。国の資料(公正取引委員会・厚生労働省)に沿った、ざっくりした整理です。

先ほどの「5行メール」に、名前・依頼日・納品場所を足すと、ほとんどの項目をカバーできます。細かい要件は、最新の資料で確認してください。個人に払うときの源泉徴収は、デザイン料の例の記事で解説しています。

従業員を使う会社が気をつける「禁止行為」

一定期間以上の仕事を頼む場合は、次のような行為が禁止されています。うっかりやってしまいがちなものを、日常の場面で並べてみます。

ほかにも、購入や利用の強制などがあります。「頼んだ側が強いから許される」わけではない、ということを覚えておきましょう。

よくある質問

Q. 相手が法人(会社)でも対象?
A. 相手が、従業員を使わない一人社長の会社などなら、対象になることがあります。従業員を雇っている会社が相手の場合は、別のルールの話になります。

Q. LINEなどのチャットで、条件を送ってもいい?
A. 相手が受け取れて、あとから見返せる形で残るなら、電磁的な方法としてOKとされています。大切なのは、あとから確認できることです。

Q. すでに契約書がある場合は?
A. 契約書に、上の項目が足りているか確認しましょう。足りない項目は、メールなどで補えば大丈夫です。

メールのひな形:コピペして、空欄を埋めるだけ

条件の明示は、メールで構いません。次のような形をテンプレにしておくと、毎回ゼロから書かずに済みます。

最後に「内容に相違があれば、ご連絡ください」と一言添えると、お互いの確認になります。

途中で条件が変わったら、変更もメールで残す

やり取りの途中で、「ページ数を増やしたい」「納期を1週間延ばしたい」など、条件が変わることもよくあります。そのときは、口頭やチャットで済ませずに、変わった点だけを短いメールで送っておきましょう。「追加分:バナー1点、報酬5,000円増、納期は変更なし」のように、変更点だけ書けば十分です。あとから「言った・言わない」にならず、報酬の支払いもスムーズになります。「業務委託」でも労働者と見られる場合があります。くわしくは労働者かどうかの記事で。

まとめ:条件の明示は、お互いを守るもの

フリーランス法は「発注する側を縛るもの」というより、「頼む側も受ける側も、あとで困らないための決まり」です。次に個人の方へ依頼するとき、メールに5行だけ、条件を書いてみてください。

※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士などの専門家にご相談ください。

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