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2026.10.22

社長が仕事中にケガをしたら労災は出る?特別加入の入り方と、健康保険が使える例外

社長の万一ミニ劇場社長の万一ミニ劇場社長は対象外社長は対象外社長は対象外社長は対象外労災の話!労災の話!労災の話!労災の話!社長のケガは、労災と健康保険で扱いが違います社長のケガは、労災と健康保険で扱いが違います入るなら入るなら特別加入特別加入

現場に出る社長なら、脚立から降りるときに足をひねることも、配送先で荷物を持ち上げて腰をやることもあります。従業員なら、迷わず労災の手続きに進みます。では、社長が同じことをしたら、どうなるのでしょうか。

意外な事実があります。社長(法人の代表者)は、原則として労災保険の対象外です。労災保険は「労働者」のための保険で、社長は労働者ではないからです。ただし、入り口は2つあります。ひとつは「特別加入」という制度で、もうひとつは、小さな会社に限って使える健康保険の例外です。

この記事では、2026年10月時点の厚生労働省の資料をもとに、特別加入の条件と手続き、保険料の計算例、使える場面と使えない場面を整理します。自分の会社がどの入り口に当てはまるか、人数を数えれば分かるところまで持ち帰れます。

野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。

先に結論

社長が対象外の理由と、特別加入の条件

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気に備える国の保険です。守られるのは労働者で、厚生労働省の資料にも「労働者は労災保険で保護される」「特別加入の対象は労働者以外の人」と書かれています。

では、誰が労働者でないのでしょうか。

社長が労災に入るための入り口が、特別加入です。中小事業主等として入れる条件は、次のとおりです。

労働保険事務組合は、事業主から委託を受けて労働保険の事務を処理する、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。団体によっては入会金や委託手数料がかかるので、先に確認します。近くの事務組合は、労働基準監督署に問い合わせると分かります。

手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 1従業員について、労災保険が成立していることを確認する
  2. 2労働保険事務組合を探して、労働保険の事務を委託する
  3. 3社長本人と、仕事を手伝っている家族や役員を、全員まとめて申請の対象にする
  4. 4業務の内容と業務歴、希望する給付基礎日額を申請書に書く
  5. 5事務組合を通して申請し、労働局長の承認を受ける

承認の日は、申請の日の翌日から30日以内で、申請した人が希望する日になります。なお、病気療養中や高齢などで、実際には事業に関わっていない人は、理由書をつけて対象から外せます。

ただし、従業員を使う日数が1年間で100日に届かない会社は、中小事業主等としては入れません。社長1人の会社が、この入り口を使えないのは、そのためです。一人親方などとして別の特別加入に当てはまる場合もあるので、労働基準監督署で確認してください。

保険料と給付を、仮の数字で

保険料は、給付基礎日額から計算します。給付基礎日額は、休業したときの給付額などの基準になる金額です。3,500円から25,000円までの16段階から選び、労働局長が承認した額が決まります。

仮の例です。従業員3人の小売店で、社長と、店を手伝う配偶者の2人が、給付基礎日額1万円で加入するとします。

  1. 11人あたりの保険料算定基礎額:1万円×365日=365万円
  2. 22人分の合計:730万円
  3. 3小売業の労災保険率:1,000分の3
  4. 4年間保険料:730万円×3/1,000=2万1,900円(1人あたり1万950円)

同じ条件で、建築事業(労災保険率は1,000分の9.5)なら、730万円×9.5/1,000=6万9,350円です。業種が変わると、保険料は大きく変わります。年度の途中で入ると、加入月数に応じた月割りになります。事務組合に払う手数料は、これとは別です。

給付の例も見ておきます。給付基礎日額が1万円で、20日間休業したとします(厚生労働省の資料にある計算例です)。

特別加入者の休業給付は、収入が減ったかどうかではなく、補償の対象になる範囲の仕事が全部できない状態かどうかで見られます。

給付基礎日額を低くすれば保険料は安くなりますが、休業したときの給付も少なくなります。変更したいときは、3月2日から3月31日に変更申請書を出すと、翌年度から変わります。労働保険の年度更新の期間中にも、当年度分の変更ができます。どちらも、ケガの前に出すことが前提です。

対象になる場面と、ならない場面

特別加入すれば、何でも出るわけではありません。業務災害として扱われる主な場面は、次のとおりです。

反対に、給付が出ない、または制限される場面もあります。

もうひとつ、見落としやすい点があります。業務内容や家族従事者の変更は、届出が必要です。ケガをしたあとに変更届を出しても、すでに起きたケガの給付には反映されません。

従業員が少ない会社の例外:健康保険が使えるケース

ここからは、特別加入に入っていない社長の話です。健康保険は、仕事とは関係のない病気やケガに使う保険です。法人の役員が役員としての仕事で負傷した場合は、原則として対象外になります。厚生労働省は、役員の業務上の負傷は使用者側の責任なので、労使折半の健康保険から出すのは適当でない、という考え方を示しています。

しかし、小さな会社には例外があります。

たとえば、社長と従業員3人が健康保険に入っている内装工事の会社(仮の例です)なら、被保険者は4人です。社長が従業員と同じ現場作業で脚立から落ちたなら、健康保険の対象になります。一方、従業員がしていない仕事での負傷は、同一の業務と認められず、対象外になることがあります。どこまでが同じ仕事かは、加入している健康保険の窓口で確認しましょう。

ここで注意したいのが、人数です。従業員を1人採用して、被保険者が5人になった時点で、この例外は使えなくなります。採用を決めるときに、社長のケガの備えも一緒に見直すと、穴ができません。社会保険に入る人の数え方は、こちらの記事にあります。

社長1人の会社でも、社会保険は入る?「法人」だと答えが決まっています

今日からできる最初の一歩

次の順に、紙1枚で整理しましょう。

  1. 1健康保険に入っている人数を数える(社長も1人に数えます。パートで加入している人も含みます)
  2. 25人未満なら、社長の仕事のうち、従業員と同じ内容のものに印をつける
  3. 35人以上、または、従業員と違う仕事が多いなら、特別加入を検討する(労働基準監督署で事務組合を教えてもらう)
  4. 4すでに特別加入しているなら、給付基礎日額が今の収入に合っているかを、3月の変更期間の前に見直す

営業の目線でも、ひとつ考えてみてください。社長が3週間、現場にも商談にも出られなくなったとき、売上は止まるでしょうか。取引先の連絡先、見積の単価、納品の段取りが社長の頭の中にしかないなら、それが一番の穴です。お金の備えだけでなく、紙1枚にして共有しておくと、休んでも商いが止まりません。

売上が落ちた年にお金の備えをどう作るかは、こちらの記事にあります。

売上が落ちた年に社長を守る2つの共済。攻めの営業を止めない守りの順番

運営元:コミッターズ

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参考(外部サイト):厚生労働省、厚生労働省(2)、厚生労働省(3)、厚生労働省(4)、厚生労働省(5)、厚生労働省(6)

※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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