「会社名義で部屋を借りれば、家賃は全部経費でしょ?」。飲み会で一度は聞く、あの話です。半分正解で、半分は危険です。
社宅は確かに強い味方です。ただし、「会社が全部払う」ではなく、「本人もルール通りの金額を払う」ことで成り立つ制度。今日はこの仕組みを、数字つきで見ていきます。
先に結論:本人が「賃貸料相当額」を会社に払えば、給与扱いにならない
- 役員に社宅を貸すとき、本人が「賃貸料相当額」以上を会社に支払っていれば、差額は給与として課税されません。
- 賃貸料相当額は、住宅の種類によって決め方が変わります。
- 本人の名義で契約して、会社が現金の手当で家賃を補助するやり方は給与扱いです。
社宅の主役は「契約者は会社」「本人も一定額を払う」の2点。この2つが欠けたら、ただの家賃補助です。
決め方は3パターン
- 1まず「小規模な住宅」かどうかを見る(築30年以内の目安=耐用年数30年以下なら132平方メートル以下、30年超なら99平方メートル以下)
- 2小規模なら固定資産税の評価額から出す計算式で賃貸料相当額を決める
- 3小規模でなく、他から借りている住宅なら「会社が払う家賃の50%」と上の計算式の高い方
- 4広さが240平方メートルを超える、プールなど特別な設備があるなど「豪華社宅」なら、通常の家賃相当額(実際の使用料)
ふつうのマンションに社長が住む場合は、いちばん上の「小規模な住宅」に当たることが多いはずです。ただし、広い部屋や築古の物件は、当てはまる区分が変わります。契約前に面積と築年数は必ず確認しましょう。
計算式に数字を入れてみる(あくまで例です)
賃貸料相当額(月額)は、次の3つの足し算です。
- 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 × 建物の総床面積 ÷ 3.3平方メートル
- 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
たとえば、家賃月15万円のマンション(60平方メートル)で、建物の課税標準額が400万円、敷地の課税標準額が600万円だったとします。
400万円 × 0.2% = 8,000円。12円 × 60 ÷ 3.3 = 約218円。600万円 × 0.22% = 13,200円。合計すると、賃貸料相当額は月に約2.1万円です。
社長が会社に月2.1万円を払い、残り約12.9万円は会社が家賃として負担。年間で見ると、約154万円分が「給与に上乗せされずに済む」計算になります。もちろん、評価額は物件ごとに違い、毎年変わります。数字は必ず自分の物件の固定資産税の資料で出してください。
やりがちなNG集
- 会社が契約者になっている
- 本人が賃貸料相当額を会社に支払っている
- 広さ・築年数の区分を確認している
- 本人名義で契約して、会社が現金で家賃を補助する
- 本人が会社に何も払っていない
- 豪華な広い家なのに小規模住宅の計算式を使う
賃貸料相当額は、固定資産税の評価額が変わると毎年変わることがあります。引っ越しのときや、年に一度、見直しましょう。
まとめ:社宅は「魔法」ではなく「手続き」
社宅は、会社名義の契約と、本人の負担という2つの手続きを守れば、使える制度です。逆に言えば、そのどちらかが抜けると、ただの家賃補助(給与)になります。使う前に、顧問の税理士さんに「うちの物件はどの区分?」と聞くのが、いちばん安い保険です。
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士などの専門家にご相談ください。