12月は、忘年会の翌朝に営業車で出かける日が増えます。「うちはトラック屋じゃないから、アルコールチェックは関係ない」。そう思っている社長は少なくありません。緑ナンバーの運送会社の話だと思われがちだからです。
ところが、白ナンバーの社用車でも、台数しだいでアルコールチェックは法律上の義務です。自家用の自動車を一定の台数以上使う事業所は「安全運転管理者」を選ばなければならず、その安全運転管理者の仕事として、アルコール検知器を使った確認と記録が決められています。検知器での確認は、2023年12月1日から始まっています。
この記事では、2026年10月時点の道路交通法と警察庁の資料をもとに、何台から義務になるのか、毎日どう確認して何を残すのか、年末に見落としやすい点を整理します。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
先に結論
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使っている事業所(使用の本拠)は、安全運転管理者を選ぶ義務があります。
- 大型自動二輪車と普通自動二輪車は、1台を0.5台として数えます。
- 安全運転管理者は、運転する人と運転を終えた人について、目で見て確認したうえで、アルコール検知器でも確認します。
- 確認した内容は記録して、1年間保存します。検知器は、いつでも使える状態に保ちます。
- 安全運転管理者を選ばなかったときは、50万円以下の罰金の対象です。会社にも罰金が科されることがあります。
- 選んだ日から15日以内に、管轄の公安委員会(窓口は警察署など)へ届け出ます。
何台から?数え方の基本
安全運転管理者の選任は、会社全体ではなく「自動車の使用の本拠」ごとに考えます。本社と営業所で車を分けて置いているなら、それぞれの場所で台数を数えます。
道路交通法施行規則では、次のように決まっています。
- 1乗車定員11人以上の自動車:1台から選任が必要
- 2それ以外の自動車:5台から選任が必要
- 3大型自動二輪車・普通自動二輪車:1台を0.5台として数える
たとえば、営業車4台とバイク2台を同じ営業所で使っていれば、4台と1台分で合計5台になります。営業車が4台だけなら、ここでは選任の義務はありません。
ルールは段階的に厳しくなってきました。警察庁の案内によると、目で見て確かめる方法での酒気帯びの確認と記録は2022年4月1日から、検知器を使った確認は2023年12月1日から義務になっています。安全運転管理者を選ばなかったときの罰金の上限も、2022年10月1日に5万円以下から50万円以下へ引き上げられました。数年前に車を増やしたまま、誰も選任していない会社は、いまのルールで見直す価値があります。
台数が20台以上になると、補助役の副安全運転管理者も必要です。20台以上40台未満で1人、そこから20台増えるごとに1人を足します。
安全運転管理者になれるのは、20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)で、自動車の運転の管理について2年以上の実務経験がある人などです。社長本人がなることもできますが、毎朝の確認に立ち会える人を選ぶのが現実的です。
なお、社員のマイカーを業務に使っている場合や、リース車の扱いなど、台数の数え方に迷うときは、管轄の警察署に聞くのが早道です。
仮の例:営業車5台の会社の、年末の1日
従業員8人の設備会社(仮の例です)で、営業所に営業車が5台あるとします。安全運転管理者は、営業所長が務めています。
12月の金曜日に忘年会があり、翌週の月曜日の朝を迎えた場面です。
- 1朝8時、出勤した社員が所長の前で検知器に息を吹き込みます。所長は顔色や声の調子、においも見ます。
- 2所長は、記録表に確認者名、運転者名、車の登録番号、日時、確認の方法、酒気帯びの有無、指示事項を書きます。
- 3現場から直帰する社員は、夕方に携帯型の検知器で測り、結果と顔をスマートフォンのカメラで所長に見せます。所長は同じように記録します。
- 4月末、記録表を1冊にまとめて、1年分を保管します。
警察庁の質問と回答集では、運転のたびに直前・直後に確認する必要はなく、業務を始める前や出勤時、業務の終了後や退勤時に行えば足りるとされています。また、直行直帰など対面が難しいときは、携帯型の検知器を持たせ、カメラやモニターで顔色と結果を見る方法、電話などで声の調子と結果を報告させる方法が、対面と同じように扱える方法として示されています。
記録の項目は、警察庁の質問と回答集で次のように示されています。チェックリストとして使えます。
- 確認者名
- 運転者の氏名
- 自動車の登録番号または識別できる記号など
- 確認の日時
- 確認の方法(対面でない場合は具体的な方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
ただし、ここは見落としやすい
例外と注意点を書いておきます。
- 4台以下でも、飲酒運転の責任は消えない:安全運転管理者の義務がない会社でも、酒気を帯びた人に車を貸すこと、運転するおそれのある人に酒をすすめること、酒気を帯びた運転者に頼んで同乗することは、道路交通法65条で誰に対しても禁止されています。車を提供した側は、運転した人が酒気帯びなら3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒に酔った状態なら5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。
- 会社が「容認」しても罰則:道路交通法75条では、自動車の使用者や安全運転管理者などが、業務に関して酒気帯び運転を命じたり、容認したりすることを禁じています。容認した結果、実際に酒気帯びや酒に酔った状態での運転があれば、命じた側・容認した側も罰則の対象です。「今日だけ頼む」は、会社の責任になります。
- 検知器は置くだけでは足りない:施行規則では、検知器を常に有効に保つことが求められています。警察庁の質問と回答集でも、取扱説明書に沿った使い方と、定期的な故障の確認が挙げられています。電池切れの検知器は、年末にいちばん困ります。
- 届出の出し忘れ:選任や解任をしたときは15日以内の届出が必要で、怠ると5万円以下の罰金の対象です。担当者が辞めたときの交代も、届出がいります。
- 翌朝の酒:前の夜に飲んだ酒が朝まで残っていれば、検知器が反応することがあります。忘年会の翌朝に車を使う予定がある人は、前もって移動手段を考えておきます。
年末までに見直したい会社の手続きは、こちらの記事でもまとめています。
10月に見直したい、小さな会社の5つのチェック(2026年版)
今日からできる最初の一歩
今日は、営業所ごとに社用車とバイクの台数を数えてみます。5台(バイクは0.5台)に届いていたら、安全運転管理者を選んでいるか、届出をしているか、検知器が動くかを確かめます。
営業の会社にとって、社用車は売上を運ぶ道具です。忘年会シーズンに1台でも事故が起きれば、その月の訪問予定がまるごと止まります。12月の訪問計画を立てるときに、忘年会の翌朝は電車で回れる近場の訪問に寄せておく。それだけで、年末の営業を守れます。
警察庁の質問と回答集で示されているのは記録する項目で、記録表の様式までは書かれていません。社内で使うなら、紙のノートでも表計算ソフトでも、上の項目がそろう形にしておくと扱いやすくなります。最初の1週間は書き漏れが出やすいので、週末に所長が見返して、空欄がないかを確かめる習慣をつけると続きます。
確認先に迷ったときの整理の仕方は、こちらの記事で紹介しています。
相談先がバラバラな社長へ。窓口を一つにして迷いと手間を減らす考え方と整理の型
運営元:コミッターズ
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参考(外部サイト):警察庁、警察庁(2)、警察庁(3)、e-Gov法令検索、e-Gov法令検索(2)
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。