20歳になった大学生の子どもに、国民年金の納付書が届きました。結局、社長が自分の口座から払っています。年末調整の書類を前にして、ふと手が止まります。「これ、払ったのは自分だけど、子どもの保険料だよな。書いていいのかな」。
書いていいのです。家族の国民年金の控除は、所得税の社会保険料控除に当たります。自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を払った場合も対象になります。しかも、国民年金保険料は払った全額が控除の対象です。毎年きちんと払っているのに、書き忘れて控除を受けていない、というもったいない話が起きやすいところです。
この記事では、2026年10月時点の日本年金機構と国税庁の案内をもとに、家族の国民年金の控除の仕組み、10月下旬から届く控除証明書の見方、年末調整で出し忘れない手順を整理します。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
家族の国民年金の控除、先に結論
- 家族の国民年金の控除は、社長が払った生計を一にする配偶者や子どもの保険料なら、社長の社会保険料控除に入れられます。控除できるのは、その年に実際に払った全額です。
- 申告には、日本年金機構の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を使います。年末調整では、保険料控除申告書に添付するか、提出のときに見せます。
- 2026年1月1日から9月30日までに納付があった人には、書面の証明書が10月23日から11月上旬にかけて順次届きます。電子データで受け取る設定の人には、10月16日から先に届いています。
- 10月以降に初めて納付した人の証明書は、2027年2月上旬(電子データは1月下旬)です。年末調整に間に合わない場合があります。
- 2年分をまとめて前納した場合は、払った年にまとめて控除するか、各年に分けて控除するかを選べます。
「生計を一にする」なら、離れて暮らす子どもでもいい
まず、社会保険料控除の条件は、「生計を一にする」親族の保険料であることです。なお、同居している必要はありません。
国税庁の説明では、修学などの都合で別居していても、常に生活費や学資金の送金が行われている場合は「生計を一にする」ものとして扱われます。たとえば、都会で一人暮らしをしている大学生の子どもに仕送りをしているなら、この条件に当てはまる場合が多いはずです。
途中で独立した子と、天引きの落とし穴
一方で、注意したいのが途中で独立したケースです。国税庁の質疑応答では、子どもが年の途中で就職して生計が別になった場合、控除できるのは生計を一にしていた期間に払った分だけとされています。
さらに、もう1つの落とし穴は、「天引き」です。妻の公的年金から天引きされた介護保険料は、妻が払ったものとされ、夫の控除にはなりません。誰の口座から、誰のお金で払ったかが、控除する人を決めます。
日本年金機構の資料でも、世帯主は家族の国民年金保険料を、夫婦は互いの保険料を、連帯して納める義務があると書かれています。そのうえで、連帯納付義務者が払った保険料は、払った人が申告できるとしています。
控除証明書の見方は「済」と「見込」
10月下旬から届く控除証明書には、金額の欄が3つあります。
- ①納付済:その年の1月1日から証明日までに実際に納めた額
- ②見込額:証明日の納付方法のまま年末まで納めた場合に、年末までに納める見込みの額
- ③合計額:①と②を足した額
年末調整では、①か③の額で申告するのが基本です。日本年金機構の資料では、証明書を添付すれば領収証書の添付はいらないとされています。ただし、証明書の対象になっていない月の分を12月31日までに納めた場合は、その額を足して申告し、足した分の領収証書も添付します。
仮の例で考えます。社長(仮)が、大学生の子どもの国民年金保険料を、2026年4月から毎月納付書で払っているとします。令和8年度の保険料は月1万7,920円です。
- 4月から9月までの6か月分:1万7,920円×6=10万7,520円(①納付済の目安)
- 10月から12月の3か月分も同じように払う予定:5万3,760円(②見込額の目安)
- 年末までに予定どおり払えば:16万1,280円(③合計額の目安)
ただし、実際に払った月や納付日によって、証明書の数字は変わります。上の計算は仮の数字なので、届いた証明書の額で申告してください。
なお、細かいところでは、口座振替の場合、11月分(早割の場合は12月分)は引き落としの日の関係で証明の対象外になり、翌年分の控除になると資料に書かれています。「1か月分足りない」と思ったら、このルールを疑ってみてください。
家族の国民年金の控除を、年末調整で出し忘れない手順
社長が自分の会社で年末調整を受けている場合、手順は次のとおりです。
- 1まず、家族の誰の国民年金保険料を、誰が払ったかを書き出す(配偶者、子ども、それぞれ)
- 2証明書がどこに届くかを確認する。証明書は被保険者ごとに作られるので、一人暮らしの子どもの分は、子どもの住所に届いていないか確認する
- 3次に、証明書の①か③の額を、保険料控除申告書の社会保険料控除の欄に書く(保険料を負担することになっている人として、子どもの名前を書く)
- 4さらに、証明書を申告書に添付するか、提出するときに見せる
- 5なお、証明書をなくしたら、ねんきんネットか日本年金機構の窓口で再交付を申し込む(ねんきんネットは受付から発送まで1週間程度)
年末調整に間に合わなかったとき
年末調整に間に合わなかった場合でも、確定申告で控除を受ける道があります。国税庁の案内では、令和8年分以後の確定申告書を2027年1月1日以後に出す場合、証明書の添付の代わりに、決められた事項を書いた明細書を添付する方法も認められています。
ただし、前納と追納は「いつ払ったか」で考える
例外になりやすいのが、まとめて払うケースです。
2年前納をした場合、国税庁の質疑応答では、払った年に全額を控除してもよく、各年分に分けて控除してもよいとされています。全額を払った年にまとめるなら、証明書を切り離さずに全部添付します。年ごとに分けるなら、その年の分の証明書を切り離して使います。
家族の国民年金の控除、追納した分はどうなる
子どもが学生のあいだに学生納付特例を使っていた場合は、あとから追納すると年金額に反映されます。追納できるのは10年以内で、特例を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。追納した保険料も社会保険料控除の対象です。社長が払う場合も、生計を一にしているかどうかが判断の分かれ目になります。どの年に払うと誰の控除になるかは、顧問税理士に確認してから動くと安心です。
なお、社長自身が会社の厚生年金に入っているなら、社長本人は国民年金の第1号被保険者ではありません。法人の社会保険の考え方は、こちらの記事にあります。
社長1人の会社でも、社会保険は入る?「法人」だと答えが決まっています
今日からできる最初の一歩
まず、今週やることは1つです。家のポストと、一人暮らしの子どもへの連絡で、国民年金の控除証明書が届いているかを確かめます。届いていたら、年末調整の書類と同じクリアファイルに入れておきます。つまり、これだけで、12月の「あの紙どこいった」がかなり減ります。
社長の備えの全体像は、こちらの記事で整理しています。
「資産運用コーナー」の歩き方。社長の「備え」から考える、無理なく続ける資金づくり
営業の世界では、成約した数字より、取りこぼした数字のほうが後から効いてきます。家族の国民年金の控除も同じで、毎年の書き忘れは小さく見えて、積み重なると差になります。年に1回の書類仕事を、家族の分まで含めて一度整えておくと、来年からは同じ手順を繰り返すだけです。
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参考(外部サイト):日本年金機構、日本年金機構(2)、国税庁、国税庁(2)、国税庁(3)、日本年金機構(3)
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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