年末は、照明や暖房まわりなど、電気を使う商品がよく動く時期です。PSEマークの確認は、その仕入れの前に済ませておく点検です。
実は、マークの有無だけではなく、形にも意味があります。形は、電気用品の区分を示していて、仕入れ先に聞く内容も形で変わります。
この記事では、PSEマークの確認を、形の見分け方から整理します。あわせて、表示がない商品の扱いと、記録の残し方もまとめます。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
PSEマークの確認、先に結論
先に結論です。確認は、年末の売り場に並べる前ではなく、仕入れを決める前に行います。見る場所は、次のとおりです。
- マークの形が、ひし形か丸形かを見ます
- マークの近くに、届出事業者の名称があるかを見ます
- その商品が、電気用品の対象品目に当たるかを確かめます
つまり、マークは飾りではなく、区分と事業者を示す表示です。次に、形の違いから説明します。
PSEマークの確認は、形の違いから始めます
まず、形の話です。経済産業省の資料では、特定電気用品は116品目、特定電気用品以外の電気用品は341品目とされています。
特定電気用品には、ひし形のマークが付きます。たとえば、コンセントや延長コードセット、直流電源装置などが、この区分の例です。
一方で、特定電気用品以外の電気用品には、丸形のマークが付きます。たとえば、電気掃除機や扇風機、電気冷蔵庫などが、この区分の例です。
形が違うと、確認の手間も変わります
さらに、特定電気用品では、事業者自身の検査に加えて、登録検査機関の適合性検査を受け、その適合証明書を保存する決まりがあります。これは、経済産業省の資料で、特定電気用品のみに付く手続きとして示されています。
そのため、仕入れ先への聞き方も、形で変わります。ひし形の商品では証明書の有無まで聞き、丸形の商品では検査の記録の残し方まで聞く形です。
対象かどうかで迷う商品の分け方
なお、電気を使う商品のすべてが、電気用品に当たるわけではありません。対象は、政令で定められた品目です。そのため、最初の分け方は、商品名の印象ではなく、品目に当たるかどうかです。
たとえば、電池で動く小さな照明と、家庭の電源につなぐ照明では、見る場所が変わります。また、本体は対象でなくても、付属の電源まわりの部品が対象になることもあります。
そのため、仕入れの一覧では、本体と付属品を分けて書きます。分け方が分からない商品は、年末の仕入れを急がず、確認が取れてから発注する形が安全です。
仮の例で見ていきます。たとえば、小さな雑貨店が、海外から照明の雑貨を仕入れる場面です。見た目は同じでも、電源の取り方で、対象かどうかが変わります。
つまり、発注の前に、電源の取り方と付属品を、仕入れ先に聞く必要があります。この一手間が、届いてから売れない形を防ぎます。
表示がない電気用品は売れません
次に、表示がない場合の話です。電気用品安全法の第27条では、第10条による表示のない電気用品の販売は、原則として禁止されています。
つまり、マークのない対象品目は、売ることも、販売の目的で並べることもできない扱いです。年末に急いで仕入れた商品ほど、この点検が抜けやすくなります。
また、海外の規格に合っていることは、日本の表示の代わりにはなりません。輸入した雑貨の中に電気用品が混ざる場合は、仕入れの段階で、対象品目かどうかから確かめます。
記録の残し方も、仕入れの条件に入れます
なお、製造や輸入を行う事業者には、事業開始の日から30日以内に届け出る決まりがあります。さらに、第8条では、自ら製品の検査を行い、その記録を保存する決まりも示されています。
売る側が小さな店の場合は、この検査そのものを行う立場とは限りません。ただし、仕入れ先がその記録をどう残しているかは、聞いておく意味があります。
別のサイトのポチっと雑貨店長(ニコニコデスク)のコラム「キッチン雑貨を売る前に、食品衛生法で確認する5手順」では、「情報を記録または保存するなどして、あとから確認できる手段を確保する必要がある」と書かれています。
出典:ポチっと雑貨店長「キッチン雑貨を売る前に、食品衛生法で確認する5手順」
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つまり、売る前の確認は、記録が残って初めて、来年も使える点検になります。たとえば、建設会社へ資材と一緒に電気製品を納める場面でも、確認の記録は、そのまま取引先への説明の材料になります。
品目を分ける
形を見る
名前を見る
記録に残す
PSEマークの確認を表に残す形
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また、記録の形は、難しく考える必要はありません。商品名、形、事業者の名称、聞いた日と答えを、同じ表に残す形で足ります。
さらに、その表は、年末の仕入れだけの紙ではありません。次に同じ商品を仕入れるときの、最初の確認先になります。なお、担当が変わる店ほど、この表の引き継ぎが効いてきます。
一方で、記録が口頭のやり取りだけの場合は、年が明けると確かめる材料が残りません。そのため、答えは、その日のうちに表へ写しておきます。
PSEマークの確認を仕入れの条件に入れる
次に、点検を仕入れの条件に変える話です。確認が担当者の注意だけに寄ると、年末の忙しさで抜けます。そのため、発注の前の手順として、形にしておきます。
たとえば、発注書の余白に、形と事業者名の記入欄を作る方法があります。また、仕入れ先への質問を、決まった文面にしておく方法もあります。
さらに、新しい仕入れ先の場合は、最初の取引で聞く項目に入れておきます。実は、取引が始まってから聞くよりも、最初の発注で聞くほうが、答えがそろいやすいものです。
売れ残った場合の扱いも先に分ける
なお、確認が取れないまま仕入れた商品は、売り場に出せないまま残ることがあります。その場合は、在庫として数える前に、販売できるかどうかを分けておきます。
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販売できない商品を売り場の在庫と混ぜると、棚卸しの場面でも迷います。そのため、置き場も分けて、確認中であることが分かる形にしておきます。
また、取引先へ納める商品の場合は、納める前に確認が要ります。年末の納品は日程が詰まるため、確認の順番を発注の時点で決めておく形が合います。
PSEマークの確認、今日の最初の一歩
最初の一歩は、年末に仕入れる電気製品の一覧を作ることです。まず、商品ごとに、対象品目に当たりそうかどうかを書き分けます。
次に、当たりそうな商品から、マークの形と、届出事業者の名称を確かめます。そして、仕入れ先への質問と、その答えを、一覧の横に残します。
さらに、形がひし形の商品は、証明書の有無までを質問に入れます。なお、対象かどうか判断に迷う商品は、経済産業省の案内や所管の窓口で確認する形が確かです。
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参考(外部サイト):経済産業省
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