居酒屋のレジの前。伝票を見つめながら、社長の頭の中にはいつも同じ呪文が浮かびます。「これ、経費で落ちるのかな……」。
この呪文、唱えた回数は、たぶん会社の年齢と同じくらいあるはずです。今日は、この呪文を少しだけ自信を持って唱えられるようになる回です。
先に結論:見られるのは「肉」ではなく「メモ」
- 取引先などをもてなした飲食で、1人あたり1万円以下なら、交際費から除外できます(令和6年4月1日以後の支出分。それ以前は5,000円以下でした)。
- ただし条件があって、日付、相手の名前と関係、人数、金額、店の名前と場所を書いた書類を残していること。
- 役員や従業員、その親族だけの飲み会は、このルールの対象外です。
焼肉の量でも、店の格でもありません。大事なのは、あとで見せられる紙(メモ)があるかどうかです。
ケース1:社長と取引先の2人で焼肉、2万円
20,000円 ÷ 2人 = 10,000円。ちょうど1万円です。1万円「以下」なので、ルール上はセーフです。ここまで読んで「ぴったり1万円なんて、職人技だ」と思った方、そのとおりです。
ただし、メモがなければこのルールは使えません。「焼肉を食べた証拠は、胃袋の中にしかない」という状態では、通りません。
ケース2:3人で3万5,000円。1円どころか、1,666円オーバー
35,000円 ÷ 3人 = 約11,667円。1万円を超えたので、さっきの除外ルールは使えません。「じゃあ全部アウト?」と青くなる必要はありません。
資本金が1億円以下の会社は、交際費として処理すれば、年800万円までの枠(定額控除限度額)の範囲で経費にできます。または、飲食費の50%を経費にする方法もあります。小さな会社にとって、年800万円の枠はかなり広いです。
つまり1万円ルールは、「超えたら即アウト」ではなく、「守ると、交際費の枠を使わずに済む」ルールです。枠は温存しておくほうが、あとで助かります。
ケース3:社長と従業員3人の打ち上げ
お疲れさま会で、みんなで焼肉。気持ちはよく分かります。ただ、役員や従業員、その親族のための飲食は、1万円ルールの対象外です。
ここは、飲み会の目的や参加者を記録して、税理士に「どの科目で処理するか」を聞くのが近道です。自己判断で「どうせ接待だ」と書くのは、やめておきましょう。
ケース4:会議費。お茶とお弁当は味方
会議に関連して出す、お茶やお菓子、お弁当など、通常かかる費用は、交際費から除かれます。たとえば、午後の打ち合わせで出したコーヒーと軽食です。
国税庁のページには、会議費の金額の目安は書かれていません。「通常かかる範囲か」で判断されます。打ち合わせのあとに二次会へ流れた分は、会議費とは言いにくいので、分けて考えましょう。
そのままコピペできる、メモの例
2026年10月19日/株式会社サンプル商事 山田様(新規のお客様候補)/参加者3名(山田様、先方1名、当社1名)/27,000円/焼肉サンプル渋谷店(東京都渋谷区)/新商品の相談のため
これを領収書の裏か、スマホのメモに書いておきます。10秒で終わります。1年後の自分への、いちばん安い保険です。
やりがちな「惜しい」パターン
- 領収書だけ保存して、誰と行ったかは「記憶にある」と言い張る。
- 人数が書かれていない(1人あたりの計算ができません)。
- 相手の名前が「Aさん」だけで、関係が分からない。
- 領収書の裏に「楽しかった」とだけ書いてある。(税務署は、感想を求めていません)
ケース5:社長が一人でラーメン。これは何費?
残念ながら、一人の食事は、基本的に「ただの食事」です。取引先がいない飲食は、1万円ルールの出番がありません。ラーメンの替え玉は、自腹で頼みましょう。
「ラーメン屋で、頭の中で次の事業を考えていたから経費」は、気持ちは分かりますが、通りません。考える場所と、経費になる場所は別です。
ケース6:お客様から「ごちそうさまでした」と言われた翌朝
お客様を接待した翌日の朝が、いちばんメモを書きやすい時間です。夜のうちに書くのが理想ですが、酔っているとだいたい書けません。おすすめは、会計の直後に、スマホで領収書を撮って、そのままメモアプリに1行書く方法です。
1か月後には、「あの店、誰と行ったっけ」が、ほぼ確実に起きます。人間の記憶は、焼肉のタレより薄まりやすいです。
よくある質問
Q. 1人1万円は、税込ですか?
A. 国税庁のページには税込・税抜の記載がありませんでした。実際の処理は、経理の方法(税込経理か税抜経理か)で変わるので、顧問税理士に確認してください。
Q. 飲食店のコース料金が、1人9,800円。サービス料を足すと1万円超えます
A. 1人あたりの金額は、支出した総額で見ます。ぎりぎりのときは、会計の内訳(サービス料、飲み物)を、レシートで残しておくと安心です。
Q. 1回だけ1万円を超えたら、年間の処理が全部変わりますか?
A. いいえ。判断は、1回ごとの飲食です。超えた回だけ、交際費として処理します。
1年間のメモ運用、3つのコツ
- 会計の直後に書く。後回しにすると、必ず忘れます。
- 書式を固定する。「日付/相手/人数/金額/店/目的」の順に、毎回同じ形で書くと、迷いません。
- 月末に、まとめて見直す。抜けがあれば、その日のうちに思い出せる範囲で補います。
まとめ
社長のごはんは、「1人1万円以下」と「メモ」の2つで、ずっと守りやすくなります。1万円を超えたときは、年800万円の枠があるので、慌てずに交際費として処理しましょう。社内だけの飲み会は、別の整理が必要です。
※一般的な情報です。個別の判断は、税理士などの専門家にご相談ください。ご相談は、コミッターズ合同会社(comitters.jp)までどうぞ。