大阪まで日帰りで商談に行った帰りの新幹線。「これ、出張の日当って自分に払えるのかな……」。社長の頭に浮かぶ、あの疑問です。
結論から言うと、払えます。ただし「相場」と「紙1枚」が必要です。今日は、その紙1枚の話をします。
先に結論:「旅費規程」を作って、その範囲で払う
- 日当は、出張に伴う食事代や雑費を補う意味合いのお金です。
- 社員に払う場合、「通常必要であると認められる範囲」なら、受け取る側の所得税はかかりません(所得税基本通達9-3)。
- 「通常必要」の目安をはっきりさせるのが、旅費規程という社内ルールです。
旅費規程は、難しいものではありません。「出張とは何か」「日当は1日いくら」「宿泊費は1泊いくらまで」を書いた、数枚の紙です。
- 1旅費規程を作る(出張の定義・日当・宿泊費・交通費の精算ルール)
- 2社長(取締役会や社員)の承認を取る
- 3出張のたびに、行き先・日程・目的を記録する
- 4規程どおりの金額を払い、領収書や記録をまとめて保存する
金額は「相場」で決める
日当の金額には、「法律で決まった上限」はありません。だからこそ、世間の相場から大きくはみ出さないことが大切です。相場を大きく超えた額は、「通常必要」とは言えず、課税対象になる可能性があります。
相場を調べるなら、民間の調査会社や業界団体の「旅費規程の実態調査」などを参考にします。役員だけ極端に高い、というのは目立つ形です。役職で差をつけるのは一般的でも、「社長だけ別格」は説明しづらいことを覚えておきましょう。
「出張」の線を引いておく
近所の取引先に電車で行くのも出張? ここがあいまいだと、日当が「ただのお小遣い」に見えてしまいます。そこで規程で線を引きます。たとえば「片道100km以上を出張とする」と決めている会社の例があります。
説明しやすい日当
- 旅費規程に金額が書いてある
- 出張の日付・行き先・目的の記録がある
- 相場から大きく外れていない
否認されやすい日当
- 規程がなく、その場の気分で金額を決めた
- 出張の記録が何も残っていない
- 社長だけ極端に高い
消費税の扱いも見ておく
出張旅費や日当は、仕入税額控除の対象になる取り扱いがあります。ただし、インボイス制度の下での細かい要件があるので、記帳の前に税理士さんに確認しておくと安心です。
まとめ:地味な1枚が、いちばん強い
日当は、あとから「あのとき出張したよね?」と聞かれたときに、紙で答えられる状態にしておけば強い制度です。今日、旅費規程のひな型を探してみてください。1時間で作れます。
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士などの専門家にご相談ください。