取引先の登記簿を取ったついでに、自分の会社の登記簿も取ってみます。代表取締役の欄に、社長の自宅の住所が、番地や部屋番号まで載っています。会社の登記事項証明書は、手数料を払えば誰でも取れます。ネットの登記情報のサービスでも見られます。営業のために会社の情報を公開しているつもりが、自宅の場所まで公開していたことになります。
ここで知られていないのが、2024年10月1日から始まった「代表取締役等住所非表示措置」です。株式会社なら、申出をすれば、登記事項証明書に出る社長の住所を市区町村までにとどめられます。ただし、思い立った日にいつでも申し出られるわけではありません。申し出られるのは、住所が登記される登記の申請と同時だけです。
この記事では、2026年10月時点の法務省の案内をもとに、この措置の対象と申出のタイミング、上場していない会社が用意する書類、申し出る前に知っておきたい3つの注意を整理します。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
先に結論
- 株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所は、申出をすれば、登記事項証明書や登記情報の提供サービスで一部を表示しないようにできます。
- 表示されるのは市区町村までです。東京都は特別区まで、指定都市は区までになります。
- 申出ができるのは、設立、代表者の就任、住所の移転などで、住所が登記される登記の申請と同時だけです。住所が変わらない重任の登記と一緒に申し出ることもできます。
- 上場していない会社は、本店に届いた配達証明郵便の書類、住民票の写しなど住所の証明書、実質的支配者を示す書類の3点を付けます。
- 住所の証明に登記事項証明書が使えなくなるので、融資や不動産の取引で書類が増えることがあります。
なぜ社長の自宅が載っているのか
株式会社の登記には、代表取締役の氏名と住所が記録されます。登記は、取引の相手が会社の情報を確かめられるように公開されている仕組みです。社長の住所が載るのも、その一部です。
一方で、小さな会社ほど、社長の住所はそのまま自宅です。ネット上の登記情報の提供サービスでも見られるため、知らない人に自宅を知られる心配がありました。そこで、法務省令(商業登記規則等の一部を改正する省令)で、2024年10月1日から、申出があれば住所の一部を表示しない措置ができました。
注意したいのは、対象の範囲です。法務省の案内で対象に挙がっているのは、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所です。合同会社の代表社員は挙がっていません。また、隠れるのは代表者の住所だけで、会社の本店の所在場所は対象外です。自宅を本店にしている会社では、本店の住所として自宅がそのまま載り続けます。
仮の例:引っ越しの登記と一緒に申し出る
従業員3人の株式会社(仮の例です)で考えます。本店は駅前の貸事務所、社長は自宅から通っています。社長は11月に、同じ市内で引っ越すことになりました。
代表取締役の住所が変わったら、変更の登記が必要です。役員に関する登記は、変更から2週間以内に申請するのが原則です(会社法第915条)。この登記の申請と同時なら、住所の非表示を申し出られます。手順は次のとおりです。
- 1本店あてに、配達証明の郵便を送る(資格者代理人が本店の実在を確かめた書面でもよい)
- 2届いた郵便の配達証明書と郵便物受領証を残す
- 3新しい住所が載った住民票の写しなど、市区町村長などの証明書を用意する
- 4実質的支配者の本人特定事項を示す書面を用意する(登記所に実質的支配者リストの保管を申し出ている会社は不要)
- 5住所の変更登記の申請書に、非表示の申出を書いて一緒に出す(オンライン申請なら「その他の申請書記載事項」の欄に書く)
1つ目の郵便は、本店が本当にそこにあるかを確かめるためのものです。郵便の宛先の商号や本店の所在地が、登記の記録と一致していないと、措置は受けられません。
こうして申し出ると、新しい住所は「○○県○○市」のように、市区町村までの表示になります。なお、申請書そのものには、これまでどおり番地まで正しい住所を書きます。登記所の記録から住所が消えるわけではなく、表示の仕方が変わるだけです。
申し出る前に知っておきたい3つの注意
ここがいちばん大事なところです。法務省の案内には、次のような注意が書かれています。
1つ目は、住所の証明です。登記事項証明書で社長の住所を証明できなくなるため、金融機関の融資や不動産の取引で不都合が出たり、印鑑証明書などの書類が増えたりする可能性があります。法務省も、申し出る前に慎重に検討するよう案内しています。借入れの予定がある会社は、取引している金融機関に、非表示にした場合に何が必要になるかを先に聞いておくと、話が早く進みます。
2つ目は、住所が変わったときです。非表示の措置を受けている社長の住所が変わったら、改めて申出が必要です。申出をせずに住所変更の登記をすると、新しい住所は非表示になりません。一方、住所が変わらない重任の登記や、本店を移したあとの登記では、申し出直さなくても措置が続きます。
3つ目は、措置が終わる場合があることです。登記官が本店あてに通知を送り、一定の期間内に返送などがなければ、本店の実在が確認できないとして措置は終わります。郵便が届かない本店は、ここでつまずきます。また、会社が希望しない旨の申出をすれば、登記の申請とは別に、いつでも終わらせられます。
あわせて、2つの点も押さえておきます。
- 非表示にしても、住所変更の登記をする義務はなくなりません。
- 官公署からの請求などに応じて、法務局が住所の情報を提供することがあります。
社長個人や会社の名義の土地・建物がある場合は、もう1つ別の話があります。2026年4月1日から、不動産の登記の住所や名称の変更も、変更から2年以内に申請する義務ができました。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象です。2026年4月1日より前に変わっていて、まだ登記していないものは、2028年3月31日までに申請します。会社の登記と不動産の登記は別の手続きなので、引っ越しのときは両方を確かめます。
10月に確かめておきたい会社の手続きは、こちらの記事にもまとめています。
10月に見直したい、小さな会社の5つのチェック(2026年版)
今日からできる最初の一歩
まず、自分の会社の登記事項証明書を1通取って、代表取締役の欄を見ます。番地まで載っていたら、次に住所が登記される機会(引っ越し、重任の登記など)をカレンダーに書いておきます。申し出るかどうかは、そのときに、融資の予定や取引先との関係を見て決めれば足ります。登記の手続きに不安があれば、司法書士に相談すると、添付書類の準備も含めて進めやすくなります。
営業の目線でも、1つ整理しておくと便利です。名刺や会社のサイトに載せる住所は「お客さまに来てもらう場所、郵便を受け取る場所」、登記の住所は「法律上の記録」と、役割を分けて考えます。ふだん信用調査で取引先の登記簿を取っている会社は、代表者の住所が市区町村までしか出ていなくても、それは制度を使っているだけの場合があります。それだけで怪しい会社と決めつけないことも、取引先と長く付き合うコツです。
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運営元:コミッターズ
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※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。