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2026.10.23

副業の代理店報酬、20万円以下なら確定申告は不要?「20万円」は収入ではなく所得、住民税の申告は別です

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会社員をしながら、知り合いの会社の代理店として商品を紹介しています。今年は何件か決まって、報酬が振り込まれました。そこで年末に気になるのが、「これ、確定申告するの?」という問題です。ネットで調べると「20万円以下なら申告不要」と出てきて、ほっと胸をなでおろします。

ところが、この「20万円」には2つの落とし穴があります。1つ目は、20万円は振り込まれた金額ではなく、経費を引いた後の「所得」で数えることです。2つ目は、確定申告が不要でも、住民税の申告は別に要ることです。「申告不要」と聞いて何もしないと、住民税の申告が漏れてしまいます。

この記事では、副業で代理店をしている会社員の方が、年明けまでに確認しておくことを、仮の3人の例で整理します。国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく、2026年10月時点の一般的な話です。代理店を持つ会社の社長にも、代理店さんへの案内として使っていただけます。

野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。

先に結論:20万円は「所得」で数え、住民税は別に考える

答えを先に並べます。

つまり「20万円以下だから何もしなくていい」は、半分だけ正解です。所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が残ります。

「20万円」は振込額ではなく、経費を引いた後の金額

国税庁のタックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」には、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象になる人は、給与所得と退職所得を除く「各種の所得金額」の合計が20万円を超えると確定申告が必要、と書かれています。

ここでいう所得は、収入から必要経費を引いた金額です。副業の代理店の報酬は、多くの場合「雑所得」に当たります。国税庁の「No.1500 雑所得」では、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものを「業務に係る雑所得」とし、総収入金額から必要経費を引いて計算すると説明しています。

では、仮の3人で判定してみます。3人とも会社員で、勤め先で年末調整を受けている前提です(数字はすべて仮です)。

  1. 11人目:代理店の報酬が年30万円。お客様のところへ行く交通費、通信費、資料の印刷代などの経費が12万円。所得は18万円なので、20万円以下です。所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告が必要です。
  2. 22人目:報酬が年25万円。経費は3万円だけ。所得は22万円で、20万円を超えます。確定申告が必要です。
  3. 33人目:報酬は年10万円ですが、勤め先が2か所あり、年末調整を受けていない給与があります。この場合は1か所の人とは別の判定になります。年末調整されなかった給与の収入と、副業などの所得の合計で判定するので、副業が小さくても申告が必要になることがあります。

1人目と2人目は、振り込まれた金額だけ見ると、1人目のほうが多いです。それなのに、申告が必要なのは2人目です。経費の記録があるかないかで、結論がひっくり返ります。経費は「なんとなく使った」ではなく、領収書や交通費のメモで説明できる分だけです。

確定申告が不要でも、住民税の申告は必要です

ここが、いちばん見落とされやすいところです。

横浜市の税金のよくある質問では、副業の原稿料を例に、住民税は所得税と違い、所得の多少にかかわらず給与所得と合算して税額を計算すると説明しています。そして、所得税の確定申告をした場合は住民税の申告をしたとみなされるが、確定申告をしなかった場合は住民税の申告をする必要がある、としています。原稿料の例ですが、代理店の報酬でも考え方は同じです。

流れを整理すると、こうなります。

住民税の申告の受付時期や書き方は、市区町村ごとに案内があります。年明けに、お住まいの市区町村のページか窓口で確認するのが確実です。

ただし、ここは別のルールです

「20万円」の線が当てはまらない場面もあります。

副業が事業所得に当たるのか、雑所得に当たるのかは、仕事の規模や続け方によって判断が分かれます。迷ったら、税務署の相談窓口か、顧問税理士に確認してください。

また、そもそも代理店の仕事が「業務委託」として成り立っているかどうかは、契約書の題名ではなく中身で判断されます。その話は、こちらの記事にまとめています。

「業務委託だから大丈夫」は通用しない?労働者かどうかは、契約書の題名では決まらない

今日からできる最初の一歩:12月に「年間の支払明細」をそろえる

副業の代理店さんが年明けに困るのは、「今年いくらもらったか、正確にわからない」ことです。振込が何回にも分かれていると、通帳をめくって足し算をすることになります。

代理店を持つ会社の側でできることは、シンプルです。

  1. 112月中に、代理店さんごとの1年分の支払額を一覧にする。
  2. 2年明けすぐに、その一覧を代理店さんへ送る。
  3. 3「経費の領収書は今のうちにまとめておくと楽です」と一言添える。

たとえば、副業の代理店さんが5人いる会社(仮)なら、表計算ソフトで30分もあれば作れます。申告で迷わせないことは、代理店さんに「この会社とは続けやすい」と感じてもらう、地味ですが効く手です。

代理店さんは、集めた人数より、続けて動いてくれる人数がものを言います。代理店を持つ前に決めておく条件は、こちらの記事にあります。

副業の営業マン300人を集めて、動いたのは10人。代理店を持つ前の3条件

副業で代理店をしている方は、まず今年の報酬と経費を、ざっくり足してみてください。20万円の線のどちら側にいるかがわかれば、年明けにやることは決まります。

運営元:コミッターズ

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参考(外部サイト):国税庁、国税庁(2)、自治体

※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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