扶養親族の所得要件は、令和8年分から変わります。年末調整の申告書を集める時期に、去年と同じ線で判定すると、対象に入る親族を見落とします。そのため、今年は判定の線そのものを置き直す必要があります。
実は、変わるのは合計所得金額の線です。また、収入が給与だけの場合の目安も、一緒に動きます。つまり、去年は対象外だった親族が、今年は対象に入る場合があります。
この記事では、扶養親族の所得要件の新しい線を整理します。合計所得と給与収入の目安の使い分け、特定親族との境目、申告書の出し直しまでをまとめます。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
扶養親族の所得要件、先に結論
先に結論です。令和8年分の線は、合計所得金額で62万円以下です。
- 扶養親族と同一生計配偶者は、合計所得金額が62万円以下です
- 収入が給与だけなら、給与収入136万円以下が目安です
- 改正前は58万円以下、給与だけなら123万円以下でした
- 新しく対象になる親族は、申告書の出し直しが要ります
つまり、判定で見るのは、収入そのものではなく合計所得金額です。なお、この線は、国税庁の冊子で令和8年分と9年分に示された額です。
合計所得と給与収入の目安の使い分け
まず、合計所得金額の考え方です。合計所得金額は、収入から必要経費や給与所得控除を引いた後の額です。国税庁の冊子でも、所得要件は合計所得金額の要件だと示されています。
次に、給与収入の目安の使い方です。親族の収入が給与だけなら、給与収入が136万円以下で、合計所得金額が62万円以下になる目安が使えます。冊子の表では、この目安が括弧で示されています。
一方で、給与以外の所得がある親族は、目安をそのまま使えません。たとえば、年金と給与の両方がある親族です。この場合は、それぞれの所得を計算して、合計で判定します。
また、事業の所得がある親族も、同じ考え方です。収入の額ではなく、経費を引いた後の所得の額で見ます。そのため、申告書を集めるときは、収入の種類も一緒に聞く形にします。
さらに、年金だけの親族も、目安の使い方が変わります。年金の収入には、給与とは別の控除の考え方があります。そのため、給与の目安の表を、そのまま年金に当てはめることはしません。所得の額に直してから、線と比べます。
この使い分けが、判定の間違いを減らします。従業員に聞くときは、収入の額だけではなく、収入の種類を先に聞きます。種類が分かると、目安を使うか、所得を計算するかが決まります。
見積りの額で判定する場面
年末調整の時点では、親族の所得は見込みの額で判定します。申告書には、見積りの額を書く形です。そのため、集める時期に、親族の収入の見通しを聞く必要があります。
ただし、確定した額が見積りと大きくずれる場合もあります。その場合は、会社の側で勝手に直さず、顧問税理士に相談する形にします。なお、見積りを聞くときは、給与以外の収入がないかも確かめます。
特定親族との境目
次に、特定親族との境目です。合計所得金額が62万円を超えると、扶養控除の対象からは外れます。ただし、年齢の範囲が決まっている扶養親族は、特定親族の側に入る場合があります。
特定親族の所得要件は、合計所得金額が62万円を超えて123万円以下です。収入が給与だけなら、136万円を超えて197万円以下が目安です。
つまり、62万円を超えたら終わり、ではありません。控除の名前が変わる境目として見ます。そのため、判定では、62万円以下の側か、特定親族の側かを分けて書きます。
たとえば、学生の子どもがいる従業員を考えます。子どものアルバイトの収入が増えると、扶養控除の線を超える場合があります。その場合でも、特定親族の側に入るかどうかを確かめる順番が残ります。
なお、特定親族の側に入ると、控除の額は所得の額で動きます。そのため、見積りの額を、境目の近くでは特に丁寧に聞きます。境目から遠い場合と、聞き方の細かさを変える形です。
別のサイトの控除さがし探偵団のコラム「令和8年分の年末調整、流れと必要書類を整理」では、扶養親族などの所得要件について「62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)」の表で改正後と改正前を並べ、基礎控除の引上げに伴って金額が変わったと書かれています。
出典:控除さがし探偵団「令和8年分の年末調整、流れと必要書類を整理」
判定の表の読み方は、ここでも同じです。まず、合計所得金額の線を見ます。次に、給与だけの場合の目安を括弧で確かめます。
扶養親族の所得要件、申告書の出し直し
次に、会社の側の動きです。改正は、令和8年12月1日に施行されます。源泉徴収事務に変更が生じるのは、令和8年12月以後の分です。そのため、動きが出るのは12月の年末調整です。
この改正で、新しく要件を満たす親族がいる人は、扶養控除等(異動)申告書の提出が要ります。冊子でも、その提出が必要になると案内されています。
会社の手順は、次のとおりです。
- 1親族の所得の見積りを集めます
- 2新しい線で、対象かどうかを判定し直します
- 3新しく対象になる親族は、申告書を出し直してもらいます
- 4年末調整の計算に反映します
なお、出し直しの対象は、新しく対象になる親族がいる従業員です。全員に配り直す形ではありません。そのため、判定し直しの結果を先に出すことが大事です。
また、従業員への伝え方も決めます。線が変わった話と、見積りを聞く理由を、短く伝えます。理由が伝わると、見積りの集まりがよくなります。逆に、理由なしに額だけを聞くと、申告書の戻りが遅くなります。
さらに、出し直しの申告書は、受け取った日が分かる形で残します。計算の途中で判定が戻る場合に、どの申告で計算したかを示せるからです。
扶養親族の所得要件、今日からできる最初の一歩
今日できる一歩は、従業員の親族の所得の見積りを集め直すことです。まず、扶養に入れている親族の一覧を作ります。次に、収入の種類と見込みの額を聞きます。最後に、新しい線で判定し直し、出し直しが要る人を分けます。
この判定は、年末調整の計算の土台です。線の置き直しが済むと、計算そのものは例年の流れで進みます。そのため、扶養親族の所得要件の確認は、申告書を集める最初の段に置きます。個別の判定で迷う場合は、顧問税理士に相談する形にします。
なお、判定し直しの結果は、来年の申告書を配る時期にも使えます。来年は、今年判定した親族の一覧から始められます。今年の判定を紙に残すことが、来年の段取りの最初の一歩になります。
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