「社員はいないし、社長の私だけ。社会保険って入らなきゃダメ?」。会社を作った直後に、いちばん多い質問のひとつです。
答えは、会社の形で決まります。個人事業のときの感覚のまま、「入らなくていいはず」と思っていると、あとで困ることになります。
先に結論:法人なら「強制」
- 株式会社や合同会社などの法人は、社長1人でも、健康保険・厚生年金に加入する義務があります(強制適用事業所)。
- 個人事業の場合は話が変わり、従業員5人以上で一定の業種なら強制、それ以外は基本的に任意です。
- 社長が会社から報酬をもらっていれば、社長自身も被保険者になります。
つまり、「会社を作った」時点で、年金事務所への届出が必要です。国民健康保険・国民年金から、会社の社会保険へ切り替わるイメージです。
報酬が0円の役員は、どうなる?
「役員報酬を0円にしているから、入らなくていいのでは?」と考える人もいます。ここは自己判断せず、年金事務所に確認しましょう。報酬の有無や実態によって、扱いが変わりうるところだからです。
保険料は「報酬の額」で決まる
保険料は、毎月の報酬をもとにした「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。1人社長の場合、本人も会社も、結局どちらも社長の財布です。そこが、ちょっと笑えるところ。
- 役員報酬を上げる → 保険料も上がる(将来の年金は増える方向)
- 役員報酬を下げる → 保険料も下がる(将来の年金は減る方向)
「報酬を下げれば社保が安くなる」は、半分正解で半分不正解です。目先の負担は減りますが、将来受け取る年金額にも響きます。今の手取りと、将来の安心のバランスで考えましょう。
- 法人の社長(報酬あり)
- 法人の役員
- 法人が雇う常勤の社員
- 報酬ゼロの役員
- 個人事業主(従業員5人未満など)
- 短時間のパート・アルバイト
会社を作ったら、やること
- 1年金事務所へ、社会保険の新規適用の届出をする
- 2社長自身の報酬額を決めて、被保険者の届出をする
- 3毎月の保険料は、口座振替にして払い忘れを防ぐ
必要な書類は、事前に年金事務所へ電話して聞いておくとスムーズです。
役員報酬は、原則として年1回しか変えにくいルールがあります(節税コーナーの役員報酬の記事も見てみてください)。社会保険料の負担も含めて、1年分をまとめて決めておきましょう。
国民健康保険・国民年金との違い
個人事業のときに入っていた国民健康保険・国民年金と、会社の社会保険は、仕組みがだいぶ違います。ざっくり比べると、次のようになります。
- 保険料の決まり方:国保は前年の所得などで決まり、社会保険は毎月の報酬で決まります(会社と半分ずつ負担)。
- 家族の扱い:社会保険には「被扶養者」の制度があり、条件を満たす家族は保険料がかかりません。国保は、家族の人数に応じて保険料がかかるのが一般的です。
- 年金:国民年金は基礎年金のみ。厚生年金は、その上に上乗せされる2階建てです。
- 病気で休んだとき:会社の健康保険には、傷病手当金などの給付があります。国保には、原則ありません。
どちらが得かは、報酬の額や家族の状況で変わります。ただし、法人なら「選べる」のではなく、社会保険に入るのがルールです。
数字で見る:厚生年金の保険料
厚生年金の保険料率は18.3%で、会社と本人が半分ずつ負担します。標準報酬月額が30万円なら、次のとおりです。
- 保険料の合計:30万円×18.3%=5万4,900円
- 本人の負担:2万7,450円/会社の負担:2万7,450円
社長1人の会社では、どちらも自分のお金です。これに健康保険の保険料(都道府県ごとの料率)が加わるので、報酬を決めるときは、合計でいくらになるかも確認しておきましょう。
届出と支払いの期限
社会保険の加入手続きは、資格を得た日から5日以内の届出が原則です。保険料は、翌月末までに納めるのが一般的で、毎月の固定費として資金繰りに入れておく必要があります。細かい書式や期限は、年金事務所の最新の案内で確認してください。
よくある質問
Q. 配偶者や子どもを、扶養に入れられる?
A. 年収などの条件を満たせば、被扶養者として、保険料なしで加入できます。条件は細かく決まっているので、年金事務所や健康保険組合で確認しましょう。
Q. 報酬を低くすれば、社会保険は入らなくていい?
A. いいえ。法人の役員が報酬を受けているなら、金額が低くても加入の対象になる、というのが基本の考え方です。報酬が0円の場合などは、年金事務所に確認してください。
社保に入ると、増えるもの
社会保険に入ると、国民年金だけだった年金に「厚生年金」が上乗せされます。将来の年金が増えるほか、病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金など、国民健康保険にはない保障もつきます。
家族を、扶養に入れられる
社会保険では、配偶者や子どもなど、一定の条件を満たす家族を「被扶養者」にできます。被扶養者には保険料がかかりません。国民健康保険は家族の人数に応じて保険料が増えるので、家族が多い人ほど違いが出ます。
会社と本人で、半分ずつ払う
保険料は、会社と本人で半分ずつ負担します。社長1人の会社でも、会社が払う分は経費にできます。「手取りが減る」と感じる人も多いのですが、年金と保障が増える分も含めて、トータルで考えるのがおすすめです。有給休暇の「年5日」の義務は、有給5日の記事で解説しています。
まとめ:「会社を作る」と「社保に入る」はセット
法人にしたら、社長1人でも社会保険は強制加入。報酬を決めるときは、手取り・保険料・将来の年金の3つをセットで考える。これが、最初の1年でいちばん大事なことです。
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。