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2026.10.19

社員が1人でも、有給5日は「会社の義務」。取らせないと罰則の対象になる地味に怖い話

#人事労務#年5日義務#有給休暇#計画的付与
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「うちは小さい会社だから、有給は言われたら出す感じで…」。気持ちはよくわかります。でも2019年4月から、有給休暇には「会社が取らせなければならない」5日というルールがあります。

しかも対象は大企業だけではありません。社員が1人でも、パートさんでも、条件に当てはまれば対象です。今日は、この地味に怖い義務を、カレンダーを使って説明します。

先に結論:年10日以上もらう人には、年5日を「取らせる」

社長ご自身は、原則として「労働者」ではないので、この義務の対象外です(役員の扱いは立場によって異なります)。あくまで社員さんの話です。

カレンダーで見る:4月入社の佐藤さんの場合

2026年4月1日に入社した佐藤さん(フルタイム)。入社から6か月たって、出勤率が8割以上なら、2026年10月1日に有給10日が付与されます。ここから義務のカウントがスタートです。年に一度の見直しは、10月の5つのチェックにまとめています。

ちなみに半日休は0.5日として数えられますが、時間単位で取った有給は、5日には数えません。

会社が日にちを決めるときの手順

  1. 1本人に「いつ取りたい?」と希望を聞く
  2. 2希望をふまえて、会社が取得日を決めて伝える
  3. 3取得したら、有給の管理簿に日付を記録する

日にちを指定する前に、本人の意見を聞くことが決まっています。「来週の月曜、有給ね」といきなり決めるのではなく、希望を聞いてから、できるだけそれに沿う形にしましょう。

「忙しい時期に取らせにくい」への現実的な答え

小さな会社ほど「この人が休むと回らない」問題があります。そんなときに使えるのが計画的付与です。労使協定を結べば、5日を超える部分について、会社が日にちを決めて有給を取らせることができます。お盆や年末年始に、会社全体をお休みにして有給で埋める、という使い方が定番です。

5日に数えられる
  • 本人が自分で請求して取った日
  • 会社が時季を指定して取らせた日
  • 計画的付与で取った日
  • 半日休(0.5日)
5日に数えられない
  • 時間単位で取った有給
  • 基準日より前に取った日
  • 夏季休暇など別の制度の休暇(原則)
管理簿を忘れずに

有給の取得日・日数・基準日は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿で記録します。3年間は保存しておくと安心、と案内されています。エクセル1枚で十分です。

パートさんも、勤続が長くなると「対象」になる

有給の日数は、週に何日働くかで変わります。フルタイムは、入社6か月で10日。一方、週の勤務日数が少ないパートさんは、最初は10日に届きません。ただし、勤続が長くなると10日以上になり、5日取得の義務の対象に入ってきます。

「うちのパートさんは日数が少ないから関係ない」と思っていても、勤続年数でいつか対象になることがあります。細かい日数の表は、厚生労働省の資料で確認してください。

有給の期限は、2年

使わなかった有給は、翌年に繰り越せますが、付与から2年たつと時効で消えます。5日の義務は、基準日から1年以内に取る日数で見ます。繰り越した分を取った場合も、その5日に数えられます。

1年後ではなく、半年たったところで数える

「基準日から1年以内に5日」は、期限が先なので、つい後回しになります。おすすめは、基準日から半年たったところで、一度数えることです。取得が0日や1日の人がいれば、「そろそろどう?」と声をかけます。残り半年あれば、本人の希望を聞きながら、無理なく調整できます。

よくある質問

Q. 有給をお金で買い取れば、義務を果たしたことになる?
A. なりません。5日の義務は、実際に休んでもらうことが前提です。お金に替えても、取得させたことにはなりません。

Q. 本人が「休みたくない」と言っている場合は?
A. 本人の希望だけでは、義務はなくなりません。希望を聞いたうえで、会社が日にちを決めて、取得させる必要があります。

Q. 試用期間中の人も、数える?
A. 試用期間も、勤続年数に通算するのが基本です。入社日から数えて、基準日を考えましょう。

年次有給休暇管理簿を、つくる

有給休暇を取らせる義務がある会社は、「年次有給休暇管理簿」を作って、有給を与えた期間と、その後3年間は保存する必要があります。載せる項目は、次の3つです。

エクセルやスプレッドシートで構いません。社員ごとに行を作って、有給を取るたびに日付を書き足すだけで、5日を取れているかも一目でわかります。

お盆休みを「計画的付与」にする手もある

「計画的付与」は、会社が日にちを決めて、全員の有給を取る日にする仕組みです。たとえば、お盆の時期に3日間の休みを設けて、有給の日にする方法です。ただし、次の点に注意が必要です。

協定を結べば、「みんなで休む日」をつくれるので、取りにくい雰囲気の会社でも有給を消化しやすくなります。お盆や年末年始に合わせる使い方が、いちばんよくある形です。就業規則の作り方は、就業規則の記事でくわしく書いています。

まとめ:取れていない人を、基準日から数える

覚えることは3つだけ。「10日もらう人は5日取らせる」「期限は基準日から1年」「足りなければ会社が日を決める(その前に希望を聞く)」。基準日をカレンダーに入れて、半年後に一度チェックするだけで、ほとんどの会社は守れます。

※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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