「106万円の壁がなくなったって聞きました。働く時間を増やしても大丈夫ですか」。パートさんにそう聞かれて、「これは、小さな会社にも関係あるのかな」と手が止まった社長もいるはずです。
結論から言うと、壁は2026年10月1日になくなりました。ただ、あの壁が立っていたのは、主に、厚生年金に入っている人が51人以上の会社です。つまり、従業員10人の会社のパートさんには、もともと、106万円の壁はありませんでした。
では、10人の会社は何も考えなくていいのでしょうか。そうでもありません。この記事では、2026年10月時点のルールで、小さな会社のパートさんの社会保険がどうなるかを、仮の例で整理します。変わったことと、変わらないことを分けて書きます。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
106万円の壁、先に結論:なくなったのは「月額8.8万円以上」という条件です
まず、2026年10月1日に、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件の中で、「月額8.8万円以上」という賃金の条件がなくなりました。日本年金機構も、お知らせで案内しています。
整理すると、次のとおりです。
- なくなったもの:月額8.8万円以上という賃金の条件
- 残っているもの:週20時間以上、学生でないこと、勤め先が一定の人数以上であること
- 従業員10人の会社のパート:この短時間労働者のルールは、いまは対象外
- ただし、正社員の4分の3以上の時間・日数で働く人:会社の人数に関係なく加入
- 配偶者の扶養の「130万円の壁」:別のルールで、残っている
一方、10人以下の会社が、短時間労働者のルールの対象になるのは、2035年10月からです。それまでは、人数の基準が少しずつ下がっていきます。
「106万円の壁」の正体を、30秒で
まず、壁の正体は、月額8.8万円です。つまり、8.8万円に12か月をかけると105.6万円で、これを丸めて「106万円」と呼んでいました。
この条件は、なぜなくなったのでしょうか。なぜなら、最低賃金が上がって、週20時間働けば自然に8.8万円を超える状態になっていたからです。また、厚生労働省も、最低賃金の上昇により、週20時間以上働く人は賃金の条件を自動的に満たす、と案内しています。
では、計算してみます。東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時給1,280円です。
- 週20時間 × 1,280円 = 25,600円(週)
- 25,600円 × 52週 ÷ 12か月 = 約11万1,000円(月)
最低賃金ぎりぎりでも、週20時間働けば、月に約11万1,000円です。8.8万円を大きく超えています。都道府県ごとに最低賃金は違いますが、考え方は同じです。
106万円の壁と従業員10人の会社のパートは、どうなる?(仮の例)
たとえば、正社員が週40時間・月20日で働く会社があるとします。パートさんが3人いて、働き方は次のとおりです。すべて仮の例です。
- 週15時間のパートさん
- 週22時間のパートさん
- 週32時間・月16日のパートさん
まず、週15時間のパートさんは、週20時間未満なので、社会保険の対象外です。
次に、週22時間のパートさんは、週20時間以上の「短時間労働者」です。ただ、会社の厚生年金の人数が51人に届かないので、このルールでは対象外になります。
最後に、週32時間・月16日のパートさんは、正社員の4分の3(週30時間・月15日)を、時間も日数も超えています。この場合は、会社の人数に関係なく、社会保険に入ります。つまり、同じ会社で同じような仕事をしている正社員と比べて、時間と日数の両方が4分の3以上かどうかで決まります。
人数の数え方と、基準の下がり方
ただし、人数の数え方には注意が必要です。51人や36人という数字は、雇っている人の数ではなく、厚生年金に入っている人の数です。短時間労働者は数えません。たとえば、正社員5人と、週22時間のパート5人の会社は、従業員10人ですが、数える人数は5人です(社長や役員が厚生年金に入っていれば、その人も数えます)。また、法人の場合は、同じ法人番号の事業所をすべて合わせて数えます。
人数の基準は、次のように下がっていきます。
- 2027年9月まで:51人以上
- 2027年10月から:36人以上
- 2029年10月から:21人以上
- 2032年10月から:11人以上
- 2035年10月から:10人以下の会社も
ただ、会社の人数が基準に届いていなくても、会社と働く人の合意があれば、時期より前に加入することもできます。
個人事業主の場合
個人事業主の方は、別の決まりがあります。常時5人以上を使う個人事業所のうち、農業、飲食サービス業、宿泊業などは、2029年10月から社会保険の対象に加わります。ただし、その時点ですでにある事業所は、当分の間、対象外とされています。
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従業員を雇い入れるときの手続きを、労働条件の明示から雇用保険、健康保険・厚生年金保険の届出まで順に整理した記事として、「人を迎えるときの手続きの手順」があります。社会保険の適用事業所の確認や、2026年10月1日の賃金要件の撤廃にも触れています。
ただし、130万円の壁と雇用保険は残ります
パートさんの手取りと手続きに関わる話は、ほかにもあります。
まず、配偶者の健康保険の扶養に入っている場合の「130万円の壁」です。今回なくなった106万円の壁とは、別のルールです。また、2026年4月から、扶養に入る人の年間収入は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる金額で判定する取り扱いが始まりました。賃金には、諸手当と賞与も含みます。そして、見込みが130万円未満で、ほかの収入がなければ、原則として扶養に入れます(このほか、被保険者の収入の半分未満であることなどの条件もあります)。一方、19歳以上23歳未満の人は、基準が150万円未満です。
扶養の判定で認定できないケース
ただし、この方法では認定できないケースが、日本年金機構のお知らせに3つ挙がっています。
- 通知書などの契約期間が、扶養に入る日から1年未満の場合
- 「シフト制による」のように、労働時間の書き方が不明確な場合
- 「通勤手当有」のように、手当の金額が不明確な場合
そのため、会社にできることは、労働条件通知書に、時給、所定労働時間、手当の金額を、具体的に書いておくことです。さらに、人手が足りなくて働く時間が一時的に延び、130万円を超えたときは、事業主の証明をつけると、原則として連続2回まで扶養に入り続けられる取り扱いもあります。加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に、事前に確認しておくと安心です。
雇用保険と最低賃金の確認
次に、雇用保険です。週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがあれば、パートでも加入します。こちらは、会社の人数に関係がありません(一部に例外はあります)。たとえば、さきほどの週22時間のパートさんは、社会保険の対象外でも、雇用保険の対象です。2028年10月1日からは、この基準が週10時間以上に下がります。
もう1つ、最低賃金も確認です。東京都は2026年10月1日から1,280円ですが、ほかの都道府県は額が違います。そこで、パートさんの時給が、自分の都道府県の最低賃金を下回っていないかを、この機会に見ておきましょう。
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パートさんに聞かれたら、この順で確認します
- 1契約書の「週の所定労働時間」と「月の所定労働日数」を見る
- 2同じ会社の正社員と比べて、時間も日数も4分の3以上かを見る(正社員が週40時間・月20日なら、週30時間・月15日が目安)
- 34分の3未満なら、週20時間以上かを見る。20時間以上で、31日以上働く見込みがあれば、雇用保険の対象
- 4会社の厚生年金の人数を数える。51人に届かなければ、短時間労働者のルールは、いまのところ対象外
- 5社会保険の対象になる人が出たら、事実発生から5日以内に、年金事務所へ資格取得届を出す
社会保険に入る人が増えると、会社が負担する保険料も増えます。保険料は、会社と本人が半分ずつ負担するからです。そのため、パートさんの時間を増やすかどうかは、この負担も含めて決めましょう。
初めて人を雇う前の確認事項は、こちらの記事にまとめています。
初めての採用の前に整える3つ。就業規則・社会保険・有給をまとめて確認する完全ガイド
社長1人の会社の社会保険は、別のルールです。こちらの記事に書きました。
社長1人の会社でも、社会保険は入る?「法人」だと答えが決まっています
最初の一歩:パートさん全員の「時給と時間」を1枚の表にします
パートさん全員の「時給」「週の所定労働時間」「月の所定労働日数」を、1枚の表にします。紙でも表計算でも構いません。そうすれば、「あと何時間増やすと4分の3に届くか」が一目でわかります。
営業の人手が足りない月に、パートさんの時間を増やすかどうかも、この表と来月の売上の見込みを並べて決められます。感覚で増やして、あとから社会保険料に驚く、という順番は避けたいところです。
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お金の学び(ウハウハ高等学校):ウハウハ高等学校の新着コラム
営業・販路のコラム:コミッターズ コラム
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筆者の記事:川口忠大のnote
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導入先を比べる:系統用蓄電池メーカー比較|法人が製品・導入支援・保守を同じ条件で見る方法
お金の面を読む:系統用蓄電池の充電コストを読む|調達契約と託送料金
情報サイトのトップ:ENERGY BANK(系統用蓄電池の情報サイト)
運営元:コミッターズ
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参考(外部サイト):日本年金機構、日本年金機構(2)、日本年金機構(3)、日本年金機構(4)、日本年金機構(5)、厚生労働省
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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