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公開日:2026.10.28 | 更新日:2026.11.08
社会保険・手続き

育休の社会保険料免除は月末か14日以上。賞与は1か月超で、申出は終了後1か月以内

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「育休に入る従業員の社会保険料は、どうなるのか」。小さな会社でも、初めての育休が決まると、まず気になる点です。実は、育休の社会保険料免除は、本人の分だけでなく、会社の分も免除されます。

ただし、免除は、自動では始まりません。事業主の申出が要ります。さらに、免除の条件は、休む日数と、休みが月末にかかるかどうかで変わります。

この記事では、育休の社会保険料免除の条件と申出、賞与の扱いを、日本年金機構のページ(2026年10月5日更新)で整理します。なお、社長や役員の育休がなぜ対象外になるのか、という疑問にも答えます。

野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。

育休の社会保険料免除、先に結論:申出をすれば、会社と本人の両方が免除です

日本年金機構によると、満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間は、申出によって、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。しかも、免除されるのは、被保険者と事業主の両方の負担です。

申出の流れは、次のとおりです。まず、従業員が育休の取得を事業主に伝えます。次に、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に出します。なお、この申出は、育休の期間中か、終了後の終了日から起算して1か月以内に行います。

免除を受けるまでの流れ
1

従業員が申し出る

育休の取得を事業主へ伝える
▼
2

事業主が申出書を出す

育児休業等取得者申出書
▼
3

期限を守る

休業中か、終了後1か月以内
▼
4

保険料が免除される

本人分と会社分の両方

別のサイトの仲間づくり部(ニコニコデスク)のコラム「人を迎えるときの手続きの手順」では、採用したときに、事業主が被保険者資格取得届を日本年金機構に出す、と書かれています。

出典:仲間づくり部「人を迎えるときの手続きの手順」

つまり、入るときの届出と同じように、育休中の免除も、窓口は事業主です。そのため、従業員が申し出るのを待つだけでは、手続きが止まります。

育休の社会保険料免除で、会社の負担はどうなる?

ふだん、厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率の18.3%をかけた額です。そして、会社と本人が半分ずつ負担します。

ところが、免除が認められると、この会社の分と本人の分の両方が、免除の対象になります。つまり、育休に入る従業員がいても、会社の保険料の負担は、その分だけ軽くなります。ただし、この説明は、厚生年金保険料だけの話です。健康保険の保険料も、同じ申出で免除の対象になります。

申出書の出し先と、出し方

さらに、申出書の出し方も確かめます。日本年金機構のページによると、提出先は、事務センターか、管轄の年金事務所です。方法は、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで、窓口持参は年金事務所のみです。なお、添付書類は、無しと書かれています。

また、免除を受けられるのは、育児・介護休業法に基づく育児休業等の期間に限られます。そのため、会社が独自に決めた休みが当てはまるかどうかは、年金事務所に確認してください。

育休の社会保険料免除は、月末か14日以上で決まります

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毎月の給料にかかる保険料の免除期間は、育休を始めた日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までです。つまり、月末にかかる休みは、その月が免除の対象になります。

一方、開始日の属する月と、終了日の翌日が属する月が同じ場合は、別の見方をします。その月に14日以上休んでいれば、免除です。なお、この14日の条件は、令和4年10月1日以降に始まった育休が対象です。

月の保険料が免除される条件
項目
月末を含む月
同じ月で終わる休み
条件
その月の月末に休んでいる
その月に14日以上休む
休みの例
月の後半から月末まで
月初めから中ごろまで
14日未満のとき
月末に休んでいれば免除
免除の対象外

休みの取り方で見る、3つの例

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仮の例で、3つの場面を見てみます。

ただし、日数の数え方の細かい点は、日本年金機構のページから読み取れませんでした。そのため、休みの日数がぎりぎりのときは、年金事務所に確認してください。

育休の社会保険料免除は、賞与に条件があります

賞与の保険料も、育休の期間に月末が含まれる月に支給されたものは、免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に始まった育休は、その賞与の月の末日を含んで、連続した1か月を超える育休を取った場合に限ります。

たとえば、冬のボーナスを出す会社で考えます。ボーナスを出す月の後半から月末まで休む場合は、月末を含むので、その月の月給の保険料は免除です。しかし、休みは連続した1か月を超えないため、その月の賞与の保険料は免除されません。

一方で、ボーナスを出す月の初めから、翌月の末まで休む場合は、ボーナスの月の末日を含んで、1か月を超えて休みます。そのため、賞与の保険料も、免除の対象です。

つまり、ボーナスの支給月と育休の日程は、早めに並べて見ておきます。そのうえで、休みが連続して1か月を超えるかどうかを確かめます。

社長や役員は、育休の社会保険料免除を受けられる?

答えは、受けられません。日本年金機構のページは、通常、事業主や役員、同居の親族のみを使用する事業に雇用される方などは、労働者にあたらないと説明しています。そのため、育児・介護休業法に基づく育児休業等は取得できず、この申出も行えない、とされています。

社長だけの会社でも社会保険に入るのか、という話は、こちらの記事に書きました。

社長1人の会社でも、社会保険は入る?「法人」だと答えが決まっています

つまり、社長が仕事を休んでも、この免除は使えません。なお、従業員を雇っている会社でも、休むのが役員なら同じです。

産休と重なるとき、延長するとき

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産前産後休業の免除と、育休の免除の期間が重なる場合は、産前産後休業の免除が優先されます。また、育休が予定より早く終わったときは、事業主が「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構に出します。

育休の社会保険料免除で、よくある質問を3つ

「申出を忘れたまま、育休が終わってしまいました。もう間に合いませんか」と聞かれます。答えは、終了日から起算して1か月以内なら、申出ができる、です。ただし、それを過ぎた場合の扱いは、ページに書かれていません。年金事務所に相談してください。

「育休を延長するときも、また申出が要りますか」と聞かれます。答えは、育休を取得するたびに、事業主が手続きをする、です。さらに、保育所に入れないなどの特別な事情で延長する場合の記入例も、日本年金機構のページに用意されています。

「産後パパ育休でも、免除されますか」と聞かれます。答えは、対象に入っています。日本年金機構のページは、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分けて取る休業を、対象のひとつに挙げています。

育休の社会保険料免除、今日の最初の一歩

今日できる最初の一歩は、育休を考えている従業員がいるか、確かめることです。いなくても、次の3つを、メモにしておきます。

  1. 1開始日と終了予定日から、月末にかかる月と、14日以上になる月を確かめる
  2. 2申出書を出す日を、育休中か、終了後1か月以内で決める
  3. 3賞与を出す月と、育休の日程が重なるかを確かめる

なお、営業の面でも、同じ準備が役に立ちます。育休に入る前に、取引先の担当の引き継ぎ表を作ります。そうすれば、人が抜けても、取引先への連絡が止まりません。

初めて人を雇う前に整える、就業規則・社会保険・有給の全体像は、こちらの記事にまとめています。

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参考(外部サイト):日本年金機構、日本年金機構(2)、日本年金機構(3)、日本年金機構(4)

※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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