2割特例で、消費税を申告してきました。売上の消費税の2割を納めれば済むので、仕入れの消費税を数える手間もありませんでした。ところが、この計算が使えなくなる人が、順番に出てきます。
意外なのは、「いつまで」の答えが、日付ではなく「期」で決まることです。使える最後の期は、2026年9月30日が入っている期です。個人事業者は令和8年分ですが、法人は決算月によって、最後の期がばらばらになります。
この記事では、決算月ごとの最後の期、仮の売上で納付額を比べた数字、簡易課税へ切り替えるときの届出の期限を、2026年10月時点で整理します。令和8年度の税制改正は成立していて、国税庁が案内を出しています。案の段階の話ではありません。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
先に結論
- 2割特例を使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が入っている課税期間です。令和8年9月30日が入っている期が、最後です。
- 個人事業者は、令和8年分(申告は令和9年3月31日まで)が最後です。令和9年分と令和10年分は、条件を満たす個人事業者だけが使える「3割特例」に変わります。
- 法人には3割特例がありません。最後の期のあとは、一般課税か簡易課税で申告します。
- 簡易課税に切り替えたいときの届出の期限が、令和8年度の改正で延びました。2割特例か3割特例を使った期の翌期から簡易課税にしたいときは、その翌期の申告期限までに届出を出せば間に合います。
- 免税事業者などから仕入れたときの経過措置(令和8年10月1日から70%)は、別の話です。
国税庁の案内(令和8年4月と9月のリーフレット、インボイス制度特設サイト)で確認しました。
あなたの会社の「最後の期」は、9月30日が入っている期
2割特例を使えるのは、令和8年9月30日までの日が入っている課税期間です。つまり、2026年9月30日が入っている期が、使える最後の期になります。1年の期なら、期の終わりが2026年9月末から2027年8月末のどこかにある期です。
決算月ごとに、並べます。
- 個人事業者(1月から12月):2026年1月から12月の令和8年分。申告は2027年3月31日(水)まで
- 12月決算の法人:2026年1月から12月の期
- 3月決算の法人:2026年4月から2027年3月の期
- 6月決算の法人:2026年7月から2027年6月の期
- 10月決算の法人:2025年11月から2026年10月の期。2026年10月末で終わる期が、最後です
- 9月決算の法人:2025年10月から2026年9月の期。2026年9月30日で、もう終わっています
9月決算の会社は、2026年10月1日に始まった期から、2割特例なしの1年目に入っています。「来年から」ではなく、もう始まっている会社もあります。
2割特例は、申告のたびに使うかどうかを選べます。事前の届出は要りません。申告書に使う旨を書くだけです。使える期のうちに、一般課税や簡易課税のほうが納付が少ない期があれば、その期は使わない選択もできます。
仮の売上で、納付額を並べてみる
個人事業者の令和9年分で、数字を並べます。仮の数字です。売上は税抜600万円、標準税率10%だけで、消費税と地方消費税を合わせた売上の消費税額は60万円とします。仕入れや経費にかかった消費税額は、仮に20万円とします。
- 2割特例(令和8年分まで):60万円 × 20% = 12万円
- 3割特例(令和9年分と令和10年分):60万円 × 30% = 18万円
- 簡易課税、サービス業(みなし仕入率50%):60万円 − 60万円 × 50% = 30万円
- 簡易課税、小売業(みなし仕入率80%):60万円 − 60万円 × 80% = 12万円
- 一般課税:60万円 − 仕入れの消費税額20万円 = 40万円
同じ売上でも、令和8年分の12万円が、令和9年分は18万円です。令和11年分からは3割特例もなくなるので、サービス業なら30万円か、一般課税の40万円になります。小売業のように、みなし仕入率が高い業種は、簡易課税で12万円のままという計算もあります。
国税庁の案内にあるみなし仕入率は、次のとおりです。
- 1第1種(卸売業):90%
- 2第2種(小売業、飲食料品を扱う農林水産業):80%
- 3第3種(製造業、建設業など):70%
- 4第4種(第1種から第3種、第5種、第6種以外の事業):60%
- 5第5種(サービス業、運輸通信業など):50%
- 6第6種(不動産業):40%
簡易課税には、基準期間の課税売上高が5,000万円以下という条件があります。また、選んだら原則として2年間は続ける必要があります。
一般課税は、仕入れの消費税を実額で数えるので、仕入れの請求書(インボイス)の保存が要ります。メールで届いたPDFの請求書の保存は、こちらの記事にあります。
メールで届いたPDFの請求書、「印刷して紙で保管」はじつはNGです
国税庁の案内には、多額の設備投資で仕入れの消費税が売上の消費税を上回る年は、一般課税なら還付が生じることがある、とあります。3割特例では、通常、還付は生じません。この年は、一般課税のほうが有利になる場合があります。
簡易課税への切り替えは、届出の期限が延びました
簡易課税を使うには、原則として、使いたい期の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。ただし、2割特例か3割特例を使った期の、次の期から簡易課税にしたいときは、その次の期の申告期限までに出せば間に合います。令和8年度の改正で、この特例の期限が見直されました。
仮に、次の3つの場合を並べます。
- 1個人事業者:令和8年分で2割特例を使い、令和9年分から簡易課税にしたいとき。令和9年分の申告期限、2028年3月31日(金)まで
- 212月決算の法人:令和8年12月期で2割特例を使い、令和9年12月期から簡易課税にしたいとき。令和9年12月期の申告期限、2028年2月29日(火)まで
- 39月決算の法人:2026年9月期(2025年10月から2026年9月)で2割特例を使い、2026年10月に始まった期から簡易課税にしたいとき。その期の申告期限、決算日から2か月後の2027年11月30日(火)まで
期限が延びた分、一般課税と簡易課税の納付額を、申告の直前に並べて比べる時間があります。ただし、簡易課税は、選んだら原則として2年間は続けます。比べるのは、1年だけの得か損かではなく、2年の見通しで考えるほうが安全です。
申告期限を延長する特例を受けている法人は、延長後の期限になります。また、この特例は、2割特例か3割特例を実際に使った期の、次の期が対象です。使わなかった期のあとは、原則どおり、期の初日の前日までです。
ただし、例外と、別の話があります
- 1法人は、3割特例を使えません。個人事業者だけの制度です
- 23割特例の条件は、個人事業者であること、基準期間(令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること、です。事前の届出は要らず、申告書に使う旨を書きます
- 3インボイスの登録と関係なく課税事業者になる人は、2割特例も3割特例も使えません。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える人や、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を受けた人が当てはまります。課税期間を1か月や3か月に短縮している人も対象外です
- 4免税事業者などから仕入れたときの経過措置は、2割特例や3割特例とは別の話です。仕入れ側が一般課税のときの、仕入税額控除の割合の話で、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、そのあとは令和10年10月1日から50%、令和12年10月1日から30%、令和13年10月1日からは控除できません
4つ目は、取り違えやすいところです。2割特例、3割特例、簡易課税は、仕入れの消費税を実額で数えない計算です。自分がこれらで申告しているなら、仕入れ先が免税事業者でも、この70%の計算は使いません。
あなたが「どれに当たるか」は、登録の経緯や売上の規模で変わります。迷ったときは、申告の前に、顧問税理士か税務署に聞いてください。
今日からできる最初の一歩
まず、自分の決算月を書いて、2割特例の最後の期を、1行で書き出します。個人事業者なら、令和8年分です。
次に、直近の1年について、売上の消費税額と、仕入れ・経費にかかった消費税額を、会計ソフトで出します。その数字を、この記事の5つの計算に当てはめると、令和9年からの納付額の見当がつきます。
営業にも関わる話です。預かった消費税のうち、納めなくてよい部分が小さくなると、同じ売上でも、手元に残るお金が減ります。来年の見積もりの粗利は、その分を引いた数字で、一度見ておくと安心です。納付が増える分は、売れない月が来ても払える金額に入れておく必要があります。固定費を守る手順は、こちらの記事にあります。
運営元:コミッターズ
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参考(外部サイト):国税庁、国税庁(2)、国税庁(3)、国税庁(4)、国税庁(5)、国税庁(6)
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。