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2026.10.25

取引先の香典は会社の経費?相手が取引先なら交際費、従業員なら規程しだいで福利厚生費です

#慶弔見舞金 福利厚生費#香典 交際費#香典 領収書#香典は経費
公開日:2026.10.25 / 更新日:2026.11.08 / カテゴリー:決算・経費・節税
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取引先の会長が亡くなったと、朝いちばんに連絡が入ります。社長は黒いネクタイを探し、コンビニで香典袋を買い、財布から1万円を抜きます。お通夜の帰り道、ふと気づきます。「これ、領収書がないぞ」。

香典は、渡した相手からレシートが返ってこない、珍しい支出です。それでも、香典は経費にできる場合があります。ただし決め手は、領収書の有無ではありません。「誰に渡したか」です。同じ1万円の香典でも、相手が取引先なら交際費、自社の従業員なら福利厚生費、社長の個人的な知り合いなら会社の経費にはならない、と行き先が分かれます。

この記事では、国税庁のタックスアンサーと通達をもとに、2026年10月時点のルールで香典の扱いを整理します。また、領収書の代わりに何を残せばよいか、消費税の扱い、従業員向けの慶弔規程の作り方まで持ち帰れます。

野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。

香典は経費になる?先に結論

香典や慶弔の支出は、相手で次のように分かれます。

まず、根拠は、租税特別措置法関係通達です。交際費に含まれる費用の例として「得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用」が挙げられています(61の4(1)-15)。一方で、福利厚生費との区分を定めた61の4(1)-10では、従業員等やその親族等の慶弔・禍福に際し「一定の基準に従って支給される金品」は交際費に含まれないとしています。

つまり、取引先の香典は経費にならないのではなく、「交際費という箱に入る」が正しい理解です。

取引先の香典は経費、科目は「交際費」です

確かに、交際費と聞くと、経費にならないイメージを持つ社長もいるかもしれません。国税庁のタックスアンサー5265番によると、期末の資本金が1億円以下などの中小法人は、交際費のうち年800万円(事業年度の月数で按分)までは損金にできます。なお、飲食費の50%を損金にする方法との選択です。年800万円まで交際費を使う小さな会社は多くないので、実際には、取引先の香典は経費として落ちるケースがほとんどです。

さて、ここで1つ、よくある勘違いがあります。「1人1万円以下なら交際費にならない」というルールは、飲食の費用の話です。つまり、香典や供花は飲食ではないので、金額が小さくても、このルールは使えません。会食の1万円ルールの考え方は、こちらの記事にあります。

社長の焼肉は会議費?交際費?税務署が見ているのは「肉」ではなく「メモ」だった

仮の会社の1年間の慶弔費

たとえば、従業員3人の仮の会社で、1年にこんな支出があったとします(金額は仮)。

  1. 1仕入先の社長のお父様の葬儀に香典1万円
  2. 2得意先の担当者の結婚に祝い金3万円
  3. 3取引先の新店舗の開店に花1万5,000円

そのため、3つとも「社外の人の慶弔」なので、交際費です。合計5万5,000円は年800万円の枠に十分おさまります。

香典は経費でも、消費税は課税仕入れにならない

消費税の扱いも見ておきます。国税庁のタックスアンサー6463番では、祝金や弔慰金などを支出した場合は課税仕入れにならないとしています。つまり、香典や祝い金は、消費税の計算では差し引けない支出です。一方、お店から買った花は、通常はモノの購入なので課税仕入れになります。会計ソフトで香典を入力するときは、消費税区分を「対象外」にしておきます。

領収書がないときに残すもの

香典は経費にできる一方、領収書がありません。だからこそ、後から「本当に取引先に渡したのか」を説明できる材料を残しておくことが大事になります。法律で決まった書式があるわけではありませんが、実務では次のような記録がよく使われます。

特に、会葬礼状を出金伝票にホチキスで留めておくだけで、説明のしやすさがかなり変わります。香典袋を買ったコンビニのレシートより、よほど役に立つ紙です。

逆に、危ないのは「香典 1万円」とだけ書いた伝票が年に何十枚も並んでいる状態です。国税庁のタックスアンサー5202番では、機密費などの名目で役員に渡した金銭のうち、会社の業務のために使ったことが明らかでないものは、役員への経済的利益(給与と同じ扱い)にあたるとしています。つまり、相手が書いていない香典は、この「使い道が明らかでない支出」に近づいていきます。

従業員の香典は経費になる?「規程」があるかで変わります

自社の従業員の家族が亡くなったとき、会社から香典を出すのも自然なことです。この場合、従業員の香典は経費のうち、交際費ではなく福利厚生費として扱えます。国税庁のタックスアンサー5261番でも、従業員等やその親族等の慶弔に際して一定の基準に従って支給される金品の費用は、福利厚生費になると書かれています。例として、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いが挙がっています。

ポイントは「一定の基準に従って」です。たとえば、社長がその場の気分で、ある人には1万円、別の人には5万円と決めていると、基準があるとはいいにくくなります。そのため、小さな会社でも、紙1枚の慶弔規程を作っておくと話が早くなります。

規程に書いておく項目の例です。

さらに、受け取る従業員の側にも触れておきます。国税庁の「源泉徴収のしかた」(令和8年版)では、葬祭料や香典、災害等の見舞金は、金額が社会通念上相当と認められるものであれば課税されないとしています。結婚や出産の祝金品も、受け取る人の地位などに照らして社会通念上相当なら課税されません。規程の金額を、世間の相場から大きく外れない範囲で決めておくのは、従業員を守ることにもつながります。

ただし、ここは注意です

判断が分かれやすい場面をまとめます。

お中元やお歳暮など、取引先への贈り物が交際費になる理由は、こちらの記事でも整理しています。

お中元・お歳暮は「1万円以下の飲食ルール」の対象外。贈答は交際費です

香典は経費にする前の、今日からできる最初の一歩

次に訃報が届いたときに慌てないよう、今のうちに次の順で準備しておくと安心です。

  1. 1会計ソフトに「交際費(慶弔)」と「福利厚生費(慶弔)」の区分を作り、消費税区分を「対象外」に設定します
  2. 2出金伝票のひな形に「相手の会社名・氏名・関係」の欄を足します
  3. 3従業員がいる会社は、紙1枚の慶弔規程を作り、従業員に知らせます
  4. 4会葬礼状や招待状は、捨てずに出金伝票と一緒に保管します
  5. 5年に1回、慶弔の記録を見返し、社長個人の付き合いの分が混ざっていないか確認します

慶弔の記録は、営業の目で見ると「取引先の大事な出来事の一覧」でもあります。誰のお父様がいつ亡くなったか、誰が結婚したか。実際、1年後、四十九日や一周忌の時期にさりげなく気づかえるかどうかで、取引先との距離は変わります。このように、経費の伝票を、取引先との関係を思い出すメモとして使ってみてください。個別の判断に迷う支出は、顧問税理士に確認してから処理してください。

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筆者の記事:川口忠大のnote

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参考(外部サイト):国税庁、国税庁(2)、国税庁(3)、国税庁(4)、国税庁(5)、国税庁(6)

※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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