「パートさんは週3日しか来ないから、有給はなし」。そう思っている社長は、意外と少なくありません。入社から半年たったころ、本人に「有給って、ありますか?」と聞かれて、答えに詰まる場面です。
答えは「あります」です。有給休暇は、正社員だけの制度ではありません。パートやアルバイトにも、働く日数に応じた日数で付与されます。週3日勤務の人なら、半年後に5日です。フルタイムの人の半分ほど、と覚えておくと話が早くなります。
この記事では、2026年10月時点の厚生労働省の案内と労働基準法にもとづいて、パートの有給日数がどう決まるか、週4日勤務でも正社員と同じ日数になる人がいる理由、数え方で迷いやすいところを整理します。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
パートの有給日数、先に結論:パートにも有給はあります。日数は「週の日数」で決まります
労働基準法39条は、業種や雇い方にかかわらず、条件を満たした全ての労働者に年次有給休暇を与えることを求めています。正社員かパートかという区分は、法律にはありません。
条件は2つです。
- 雇入れの日から6か月、継続して勤務していること
- その間の全労働日の8割以上、出勤していること
2つがそろうと、フルタイムの人には、最初に10日が付与されます。パートの人は、働く日数と時間に応じて、これより少なくなります。この仕組みを比例付与といいます。
- 比例付与になる人:週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の人
- 通常と同じ日数になる人:週5日以上、または年217日以上、または週30時間以上の人
「所定労働日数」は、会社が決めた勤務日の数のことです。本人がたまたま働いた日数ではなく、契約やシフトの約束で決まっている日数を見ます。
週4日でも、正社員と同じ日数になる人がいます
比例付与になるのは、「週4日以下」と「週30時間未満」の両方に当てはまる人です。片方だけでは足りません。
たとえば、週4日勤務で、1日8時間働くパートさんがいるとします(仮の例です)。1日8時間は、労働基準法が1日の上限として定めている時間です。週4日なら、週の合計は30時間を超えます。この人は「週4日以下」には当てはまりますが、「30時間未満」には当てはまりません。比例付与にならず、フルタイムの人と同じ日数になります。
反対に、週3日勤務なら、1日8時間働いても、週の合計は30時間に届きません。こちらは比例付与です。
パートの有給日数が比例付与か通常かは、次の順番で見ます。
- 1週の所定労働日数を確認する(勤務日が月ごとに決まる人は、年間の所定労働日数で見ます)
- 2週の所定労働時間を確認する
- 3週5日以上、年217日以上、週30時間以上のどれかに当てはまれば、通常の日数
- 4どれにも当てはまらなければ、次の早見で日数を調べる
パートの有給日数は、半年後に何日付与される?週の日数別の早見
厚生労働省のリーフレットにある表から、入社して6か月がたった時点の日数を抜き出します。
- 週4日(年169日から216日):7日
- 週3日(年121日から168日):5日
- 週2日(年73日から120日):3日
- 週1日(年48日から72日):1日
勤続が長くなると、日数は増えていきます。同じ表に、勤続年数ごとの日数が載っています。
週3日勤務の場合、パートの有給日数は付与の5日です。正社員の10日と比べると少なく見えますが、通常の労働者との均衡から、所定労働日数に比例した日数にしている、というのが厚生労働省の労働局の説明です。
休みを取る日は、パートさん本人が決めます。厚生労働省のリーフレットでは、取る日は労働者が指定することで決まり、会社は指定された日に与えなければならない、とされています。「業務多忙だから」というだけの理由では、会社が日を変えてもらう権利は認められません。認められるのは、同じ日に多くの人が休みを指定したときなど、限られた場合です。
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数え方で迷いやすい3つ:継続勤務、出勤率、年末だけのアルバイト
1つ目は、「6か月継続勤務」の数え方です。厚生労働省のリーフレットでは、継続勤務を、事業場での在籍期間のことだと説明しています。勤務の実態に即して実質的に判断する、とされていて、たとえば定年退職した人を嘱託社員として再雇用した場合も、継続勤務として扱います。契約書を更新したから振り出しに戻る、という扱いではありません。
2つ目は、8割の出勤率です。分母は「全労働日」です。業務上のけがや病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取った期間は、出勤したものとして扱います。会社の都合で休業させた期間は、原則として全労働日から除きます。
3つ目は、年末だけの短期アルバイトです。数週間から数か月だけ働く人は、6か月に届かないので、その契約のあいだに有給は付与されません。ただし、契約を更新して働き続ければ、入社日から通算して6か月になった時点で付与の対象になります。
この「休暇」の話は、人を雇い入れるときに伝える項目にも関わります。
別のサイトの仲間づくり部(ニコニコデスク)のコラム「年末の短期アルバイトを雇う前に確認することは?」では、採用時に書面で明示する項目として「始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など」が挙げられていると書かれています。有給休暇のルールも、入社のときに伝えておきたい「休暇」の話の一つです。
出典:仲間づくり部「年末の短期アルバイトを雇う前に確認することは?」
例外と注意:年5日の義務、時間単位、付与しないときのリスク
ここからが、ルールを知っていても見落としやすいところです。
- 比例付与の人でも、付与される日数が年10日以上になると、そのうち年5日について、会社が時季を指定して取らせる義務の対象になります。パートさんだから対象外、ということはありません。この義務は、こちらの記事で詳しく書いています
- 1時間単位で有給を取れるようにするには、労使協定が必要です。時間単位で取れる日数は、1年で5日分までです
- 2026年10月から、パートや有期契約の人を雇い入れるとき(契約を更新するときも含みます)に書面などで明示する事項に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨が加わりました。有給の日数を伝えるついでに、労働条件通知書のひな形が新しい項目に対応しているかも見ておきましょう
- 条件を満たした人に有給を与えないと、労働基準法119条で、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になりうると定められています(2026年10月時点)
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社員が1人でも、有給5日は「会社の義務」。取らせないと罰則の対象になる地味に怖い話
週の勤務日数が月ごとに大きく変わるシフト制の人や、複数の契約が重なる人は、表のどこに当てはまるか迷いがちです。判断がつかないときは、社会保険労務士や管轄の労働基準監督署に、勤務日数のわかる資料を持って相談すると早く決まります。
パートの有給日数の最初の一歩:パートさんの「入社日・週の日数・週の時間」を一覧にする
最初の一歩は、一覧表をつくることです。パートさんごとに、次の4つを書き出します。
- 1入社日
- 2週の所定労働日数と、週の所定労働時間
- 3入社日から6か月後の日付
- 4早見で調べた付与日数
パートの有給日数は、この一覧だけで、「いつ、誰に、何日ぶんの休みが発生するか」が見えるようになります。見えると、シフトの穴を前もって埋められます。納期や商談の日に「人が足りない」と慌てるのは、有給の取得そのものではなく、取得の予定を知らなかったことが原因のことが多いからです。
雇い入れの前に整えておきたい就業規則・社会保険・有給の全体像は、こちらの記事にまとめています。
初めての採用の前に整える3つ。就業規則・社会保険・有給をまとめて確認する完全ガイド
休みの予定が見える会社は、現場の段取りが組みやすくなります。まずは一覧を、今週のうちにつくってみてください。
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筆者の記事:川口忠大のnote
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運営元:コミッターズ
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参考(外部サイト):厚生労働省、東京労働局、東京労働局(2)、e-Gov法令検索、厚生労働省(2)
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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